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通勤手当は非課税?課税?意外と知らない税金と社会保険の違い

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

JR各社で運賃改定がおこなわれ、通勤定期代の負担増が話題となっています。

会社員の場合、通勤に必要な費用は勤務先から「通勤手当」として支給されることが一般的です。

しかし、「通勤手当が増えると税金も増えるのだろうか」「給与と同じように課税されるのだろうか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

では、通勤手当の税務上の取扱いと、企業が注意したい実務上のポイントについて確認します。

 

通勤手当はなぜ非課税なのか

給与や賞与は労働の対価として支給されるため所得税の課税対象となります。

一方、通勤手当は従業員が勤務先へ通うために必要となる実費を補填する性質のものであり、従業員の所得を増やすものではありません。

そのため、税法上は一定額まで非課税とされています。

公共交通機関を利用して通勤する場合には、最も経済的かつ合理的な経路による運賃相当額について、月15万円まで所得税が非課税となります。

一般的な通勤であれば、この限度額を超えるケースはそれほど多くありません。

そのため、今回のJR運賃改定により定期代が上昇したとしても、多くの方は所得税や住民税が増える心配はないでしょう。

 

非課税限度額を超える場合は課税対象

ただし、通勤手当であればすべて非課税になるわけではありません。

公共交通機関を利用する場合の非課税限度額は15万円でこの金額を超えた部分については所得税や住民税の課税対象となる先に説明しました。

この点は例えば、新幹線通勤をしている場合は遠距離通勤をしている場合には注意が必要です。

また、会社が福利厚生の一環として特別な交通手段を認めている場合であっても、税法上の非課税要件を満たしているかどうかは別もんだです。

給与計算担当者は、支給額が非課税限度額を超えていないか定期期に確認することが重要です。

 

マイカー通勤の場合は取り扱いが異なる

通勤手当といっても、電車やバスだけでありません。

自家用車やバイクで通勤している従業員については、通勤距離に応じた非課税限度額が定められています。

例えば片道15km以上25km未満の場合と、片道35km以上45km未満の場合では非課税限度額が異なります。

会社によってはガソリン代を一定額支給しているケースもありますが、支給額が非課税限度額を超えると超過部分は課税対象となります。

公共交通機関利用者とマイカー通勤者ではルールが異なるため、就業規則や給与規定の整備も重要になります。

 

参考:マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

 

見落としやすい「社会保険料」への影響

通勤手当に関して特に誤解されやすいのが社会保険料との関係です。

所得税では一定額まで非課税となる通勤手当ですが、健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額を計算する際には報酬として扱われます。

つまり、税金の計算では非課税であっても、社会保険料の計算では給与の一部として含まれるのです。

例えばJR運賃改定によって津金手当てが増額され、その結果として標準報酬月額の等級が上がった場合には、従業員本人だけでなく、会社負担分の社会保険料も増加する可能性があります。

従業員からすると「税金は増えていないのに手取りが減った」と感じることもあるため、制度の違いを理解しておくことが大切です。

 

まとめ

JR運賃改定によって通勤手当が増額されたとしても、一般的な通勤であれば所得税や住民税が増えるケースはあまりないでしょう。

しかし、通勤手当は社会保険の算定上は報酬に含まれるため、支給額によっては社会保険料に影響する可能性があります。

また、マイカー通勤や遠距離通勤では非課税限度額の確認も欠かせません。

通勤手当は毎月支給される身近な手当ですが、税務と社会保険では取り扱いが異なるため注意が必要です。

会社としては制度を正しく理解し、適切な給与計算と社会保険手続きを行うことが求められます。

 

 

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