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「土地を貸す・消費税はかからない」は本当?意外と間違えやすい土地の貸付けと消費税

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

土地を貸して収入を得ている方の中には、「土地の貸し付けは消費税がかからない」と考えている方は多いかもしれません。

実際、土地の貸付は原則として消費税がかからない「非課税取引」とされています。

しかし、すべての土地の貸付が非課税になるわけではありません。

特に月極駐車場やコインパーキングなどは、契約書に「土地賃貸借」と書かれていても消費税の対象となります。

「土地だから非課税」と思い込んでしまうと、後から消費税の申告漏れにつながることもあります。

土地の貸付は原則非課税。でも例外あり

消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。

土地そのものは、使っても減ったり消耗したりするものではありません。そのため、土地の売買や貸付は原則として消費税の対象にはならないとされています。

しかし、例外があります。

それは「土地を貸している」のではなく、「施設を利用させている」と考えられる場合です。

例えば、駐車場やテニスコート、野球場、プールなどは単に土地を貸しているわけではありません。利用できるように整備された施設を提供しているため、消費税が課税されます。

つまり、ポイントは「何を貸しているのか」という点にあります。

 

月極駐車場でも消費税がかかることがあります

実務で最も判断に迷いやすいのが、月極駐車場です。

「月極だから土地を貸しているだけ」と考えられがちですが、実際には多くの月極駐車場は消費税の課税対象になります。

例えば、
・アスファルト塗装や砂利敷きがされている
・駐車スペースごとに白線やロープで区画されている
・車止めや番号表示が設置されている
・看板が設置されている
・フェンスなどで管理されている

このように駐車場として利用できるよう整備されている場合は「駐車場という設備を利用させている」と判断されるため消費税がかかります。

一方で更地をそのまま貸しており、駐車場としての整備や区画もなく、利用者が自由に使用するようなケースでは、土地の貸付として非課税になる可能性があります。

つまり「月極駐車場」という名称だけでは判断できず、実際にどのような状態で貸しているのかが重要になります。

 

契約書よりも「実際の利用状況」が判断材料になります

消費税の判断では「土地賃貸借契約」という契約書の名称だけでは決まりません。

税務上は、実際にどのような状態で貸し出されているのかが重視されます。

例えば、土地が整備され、区画が設けられ、看板が設置されていれば、それは駐車場として利用するための施設であると考えられる可能性が高くなります。

実際の裁判でも、砂利敷きや白線、区画表示、番号札などが設置された駐車場について「施設の利用」にあたるとして消費税の課税対象と判断された事例があります。

また、土地を1ヶ月未満の短期間だけ貸す場合も、原則として消費税の課税対象となります。

このように消費税は契約書の表現ではなく、土地の利用方法や整備状況など、実際に基づいて判断される点に注意が必要です。

 

まとめ

土地の貸付は原則として消費是がかからない取引ですが「土地だから非課税」と一律に考えてしまうのは危険です。

特に月極駐車場は、多くの場合、駐車場として利用できるよう整備されているため、消費税の課税対象となります。

また、契約書の名称ではなく実際の利用状況や整備状況によって判断されるため、自分では非課税と思っていても、税務上は課税取引となるケースも少なくありません。

土地の貸付は、一見シンプルに見えても消費税の取扱いは意外と複雑です。

契約内容や土地の利用方法によって判断が分かれることもあるため「この場合はどうなるのだろう?」と迷われた際は早めに税理士へ相談することをおすすめします。

 

参考:No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など|国税庁

 

※本記事は、掲載日時点の法令等に基づき一般的な内容を解説したものです。個別の事案によって税務上の取扱いが異なる場合がありますので、具体的な適用については税理士等の専門家へご相談ください。

 

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