さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和8年度税制改正により青色申告特別控除が見直されます。
75万円控除の新設、65万円控除の適用要件変更、10万円控除の見直しなど、個人事業主や不動産所得者、フリーランスの方が押さえておきたいポイントを解説します。

青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、一定の要件を満たして青色申告をおこなう個人事業主や不動産所得者などが所得から一定額を控除できる制度です。
課税所得が減少することで、所得税や住民税の負担を軽減できるため多くの事業者が活用しています。
青色申告特別控除を受けるためには、あらかじめ青色申告承認申請書を提出していることに加え、帳簿を適正に作成し、期限内に確定申告をおこなうことが重要です。
控除額は一律ではなく、帳簿の作成方法や申告方法などによって異なります。今回の税制改正ではその控除額や適用要件が見直されることになりました。
令和8年度税制改正の4つのポイント
今回の改正では、青色申告特別控除に関して大きく4つの見直しがおこなわれています。
| 控除額 | 主な適用要件 |
| 75万円 | 65万円控除の要件を満たし、さらに優良な電子帳簿保存または電子取引データ保存の要件を満たすこと |
| 65万円 | 複式簿記による記帳、貸借対照表等の作成に加え、e-Taxによる |
| 10万円 | 一定の要件を青色申告者(対象者の見直しあり) |
それではそれぞれの改正を見ていきましょう。
①75万円控除が新設
今回の改正で最も注目されるのが、75万円控除の新設です。
従来の青色申告特別控除の最高額は65万円でしたが、新たに75万円控除が設けられます。75万円控除をうけるためには、65万円控除の適用要件を満たしたうえで、優良な電子帳簿保存または電子取引データ保存の要件を満たす必要があります。
控除額が10万円増えることで、所得税や住民税の負担軽減につながります。ただし、単に電子申告をおこなうだけで75万円控除が受けられるわけではありませんので、制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。
②65万円控除はe-Taxによる電子申告が必須
65万円控除についても見直しがおこなわれています。
これまでは一定の要件を満たしたうえで「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿保存」のいずれかを満たせば65万円控除を受けることができました。
しかし、令和9年分以降は、e-Taxによる電子申告が必須条件となります。優良な電子帳簿保存に対応していても、e-Taxによる電子申告をおこなわなければ65万年控除の適用は受けられません。
申告方法を見直す必要がある方は準備を進めましょう。
③55万円控除は廃止
今回の改正では従来の55万円控除は廃止されます。
これにより、複式簿記で記帳している場合でもe-Taxによる電子申告をおこなわなければ65万円控除を受けることができなくなります。
制度の見直しは「電子申告を基本とする制度」へ移行していく流れの一環と考えられます。
④10万円控除の対象者も見直し
10万円控除についても適用対象者が見直されます。
令和9年分以降は、前前年の事業所得または不動産所得にかかる総収入金額が1,000万円を超える場合、原則として10万円控除の適用対象外となります。
多くの事業者にとって影響が大きいのは65万円控除や75万円控除の改正ですが、10万円控除を利用している方もご自身が対象となるか確認しておくことが大切です。
2027年までに準備しておきたいこと
今回の改正は、令和9年(2027年)の所得から適用されます。
そのため75万円控除、65万円控除の適用を予定してる方は令和8年中から準備を進めておきましょう。
まず確認すべきはe-Taxによる電子申告に対応できる環境が整っているかどうかです。
すでにe-Taxを利用している場合は大きな影響はありませんが、これまで利用したことがない場合は利用者識別番号の取得やマイナンバーカードの準備など、事前に必要となる手続きがあります。
申告期限が近づいてから準備を始めると、思うように手続きが進まないこともあるため早めの対応が安心です。
また、75万円控除の適用を受けるためには、優良な電子帳簿保存または電子取引データ保存の要件を満たす必要がありますのでこちらの運用方法等の確認も必要となります。
まとめ
今回の改正は、控除額が増えることだけに注目されがちですが、実務では「適用要件を正しく理解すること」がなにより重要です。
税制改正は毎年のようにおこなわれますが、今回の改正は単に控除額が変更されるだけではなく、電子申告や電子帳簿保存への対応を一層促す内容となっています。
制度改正の内容を正しく理解し、余裕をもって準備を進めることで、安心して新しい制度へ対応できるでしょう。
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