さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和7年度税制改正、令和8年度税制改正では、所得税に関するさまざまな見直しがおこなわれています。
基礎控除や給与所得控除の見直しが注目されていますが、ひとり親控除についても改正がおこなわれました。
今回のひとり親控除の改正では、控除額が引き上げられるほか控除の対象となる子の所得要件も引き上げられます。ただし、注意したいのがそれぞれの改正が適用される時期が異なることです。
特に年末調整をおこなう企業にとっては「令和8年分の年末調整から控除がくが38万円になる」と誤って認識しないよう注意が必要です。
ひとり親控除とは?
ひとり親控除とは、一定の要件を満たすひとり親の方について、所得税の計算上、所得から一定額を控除できる制度です。
原則として、その年の12月31日の時点で婚姻をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない一定の方で、本人の合計所得金額が500万円以下であることなどが主な要件となります。
さらに生計を一にする子がいることも必要です。
ここでいう「子」についても一定の所得要件が設けられています。
今回の税制改正では、この子の所得要件が2年続けて引き上げられることになりました。
令和7年度・令和8年度税制改正で何が変わる?
今回の改正で確認しておきたいのは、「控除対象となる子の所得要件」と「ひとり親控除の控除額」の2点です。
控除対象となる子の所得要件が引き上げられます
ひとり親控除の対象となる「生計を一にする子」については、一定の所得要件があります。
この所得要件は令和7年度改正では、これまで「総所得金額等が48万円以下」とされていたものが「58万円以下」に引き上げられました。
さらに、令和8年度税制改正はこの金額が「62万円以下」に引き上げられます。
つまり、令和7年度・令和8年度と2年続けて子の所得要件が緩和されることになります。
これにより、これまで子の所得が基準を少し超えていたためにひとり親控除の対象とならなかった方についても今後は控除の対象となる可能性があります。
なお、令和8年度税制改正による「62万円以下」への引き上げは、原則として令和8年12月1日から施行されます。
そのため、令和8年分の年末調整から新しい所得要件が適用されることになります。
年末調整をおこなう企業においては、従業員から提出される扶養控除等申告書などの内容を確認する際にこの変更を把握しておく必要があります。
ひとり親控除の控除額は35万円から38万円へ
もうひっつの改正が、ひとり親控除そのものの控除額の引き上げです。
これまでひとり親控除の控除額は35万円でしたが、令和8年度税制改正により38万円に引き上げられます。
ただし、ここで注意したいのがこの控除額の引き上げは子の所得要件の引き上げとは適用時期が異なるという点です。
ひとり親控除の控除額が38万円となるのは、令和9年1月1日以後です。つまり、令和9年分の所得税から適用されます。
したがって、令和8年分の所得税については、ひとり親控除の控除額は従来通り35万円です。
「令和8年度税制改正で38万円になったから、令和8年分の年末調整から38万円を控除する」と考えてしまわないよう注意しましょう。
令和8年分の年末調整ではどうなる?
今回の改正で特に注意したいのが、令和8年分の年末調整では子の所得要件は変わる一方、ひとり親控除の控除額は変わらないという点です。
適用時期を整理しましょう。
◎令和7年度税制改正:
ひとり親控除の対象となるこの所得要件が48万円以下→58万円以下へ引き上げ
◎令和8年度税制改正:
子の所得要件がさらに62万円へ引き上げ:令和8年12月1以後から適用
ひとり親控除の控除額が35万円→38万円へ引き上げ:令和9年1月1日以後から適用
| 子の所得要件 | ひとり親控除の控除額 | |
| 令和8年 | 62万円以下 | 35万円 |
| 令和9年 | 62万円以下 | 38万円 |
つまり、上図のように令和8年分は「子の所得要件は62万円以下、控除額は35万円」、令和9年分からは「子の所得要件は62万円以下、控除額は38万円」という整理になります。
年末調整時期には、改正内容だけでなく「いつから適用されるのか」まで確認することが大切です。
まとめ
令和7年度及び令和8年度の税制改正では、ひとり親控除について2年続けて見直しがおこなわれました。
控除対象となる子の所得要件の引き上げも令和7年度改正から段階的に引き上げられています。
税制改正では、改正内容そのものだけでなく、施行日や適用開始時期を確認することが重要です。
特に年末調整では複数の改正が同時に適用されることもあるため、最新の情報を確認しながら正しく対応しましょう。
※この記事は掲載日時点の情報に基づいて解説をしています。最新情報は各公的機関の公表情報をご確認ください。
情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
参考:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
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