さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
飲食費に係るいわゆる「5,000円基準」と言われていたものについて、令和6年度の税制改正大綱で「令和6年4月1日以降は1人当たり10,000円以下」に拡充となる案が示されました。
原材料や人件費の高騰により厳しい状況が続く飲食店において、需要の拡大を狙う目的も含まれています。
経営者、経理担当者は必ずおさえておきたい点になりますので解説します。
金額基準が10,000円以下が適用されるのはいつから?
1人当たり10,000円の基準が適用されるのは令和6年4月1日以降に支出する飲食費から適用することができます。
すると、令和6年3月に決算を迎える法人以外は期中に5,000円以下の飲食費と10,000円以下の飲食費が混在することになります。
上記図は12月決算法人の場合です。決算処理時は先になるので、証憑の確認など忘れないよう注意しましょう。
飲食費に係る「5,000円基準」について再確認しよう
平成18年度の税制改正で、1人当たりの金額が5,000円以下の飲食等のために要する費用が交際費等から除かれることとなりました。
「交際費で経費に落とす」などの言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。ですが、交際費は事業の規模にもよりますが、支出した全額を損金とすることができません。
つまりは接待目的の交際費であっても「飲食費に係るもので、1人当たりの金額が5,000円以下」であれば交際費等に含めず損金とすることができるということです。
令和6年度の税制改正ではこの金額が10,000円以下に拡充となる案が示されました。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
レシートや領収書になります。裏面等に人数やどなたと行かれたかなど記入するよう税理士からお願いされたことはありませんか?
正しい処理のためにも証憑書類の保存はきちんと行いましょう。
こちらもあわせてご参照ください>>>「交際接待費「5,000円基準」について解説」
接待交際費の範囲や種類について
では、接待交際費について事業規模別のルールや定義なども確認しましょう。
事業規模別の接待交際費について
<個人事業主>
接待費の上限額は設けられていません。そのため全額を損金とすることができます。
ただし個人事業主は法人と比べると事業規模が小さいことが多いため、多額の接待交際費を計上には注意が必要です。
<資本金1億円以下の法人>
1.接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額
2.年間800万円までの支出
1.もしくは2.のどちらかを選択します。一般的に言われる「交際費は800万円まで」という言葉はここからきています。
支出が1,600万円を超えるのであれば1.の50%相当額を適用した方が有利になりますが、現実的にはそこまで高額な支出は考えにくいため、上限800万円を適用している中小企業が多いでしょう。
<資本金1億円超~100億円>
接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額を損金算入できます。飲食費に限る、というのがポイントで、贈答品などは損金不算入となります。
<資本金100億円超>
接待交際費の全額が損金不算入となります。
接待交際費とは
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
つまり
・事業関係者
・接待、供応、慰安、贈答 など
・親睦を深めることで円滑な取引関係を図る
という、上記の要件をおさえる必要があります。
また、接待後のタクシー費用など接待等のために間接に支出するものも含みます。
そして、似ているような支出でも交際費とならないものとしては
・従業員のため→福利厚生費
・社名を入れたカレンダーやタオルなどを贈る→広告宣伝費
・会議に関連して用意する弁当や飲料等→会議費
等があるため会計処理は注意が必要です。
まとめ
交際費等の範囲から除くものとして、令和6年4月1日以降は飲食費に係る1人当たりの金額が10,000円以下に拡充となる見通しです。
上手に活用すれば節税にもつながります。
また、「接待交際費」は決して万能な科目ではなく金額の上限や制約があります。会計処理について不安がある方、税理士へご相談ください。
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