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交際接待費「5,000円基準」について解説

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

事業の経費として取引先と食事をしたり、接待したり、従業員を労って食事に行ったりする機会はあるでしょう。

その際支払った分は費用になるのか、ならないのか、経費について調べていたところ交際接待費には「5,000円」の基準があることを知りました。

一体これはどういう基準なのでしょうか。解説します。

交際費の定義

一般的には「接待交際費」や「交際費」という言葉が聞きなれていますが、税法上においては「交際費等」として定義があります。

国税庁のサイトにて「交際費等」の詳細な定義は、

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。」

と、表記されています。

参照:国税庁「NO.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

取引先との仕事の円滑を目的としたお付き合いや交渉のための接待や贈答品等の経費を交際費とします。

その中でも金額が5,000円以下である飲食については交際費等から除かれるルールがあります。それが「5,000円基準」と言われています。

 

交際費の5,000円基準とは

国税庁のサイトにおいては次のように交際費から除かれるルールが案内されています。

「飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用」

つまり、交際接待等の目的の飲食は、その費用を使用した人数で割って一人当たり5,000円以下であれば接待交際費から除く、ということです。

その際は「会議費」や「福利厚生費」など利用内容によって費用にします。

それに加えて下記内容を記載した書類を保存することが適用条件となります。
1) 参加した得意先や仕入先の名称や名前
2) 参加した人数
その他にも飲食した日付や場所の記載も必要ですので、もらったレシートや領収書に追加で記入すると良いでしょう。

日ごろから記入することで、いつ税務署の調査が入っても説明できる状況にしておくことが大切です。

また、自社の従業員や役員だけが参加する飲食にはこのルールは適用されませんので注意しましょう。

 

まとめ

飲食に参加した人数ひとりあたりの金額が5000円以下の場合は、交際費等には該当しません。

ただし、何名で・誰と・どこへ・いくらか払ったかなど証明する書類の保存が必要になります。

この領収書は交際費なのか、会議費なのかきちんと区別できるよう「5,000円基準」について理解しておきましょう。

 

 

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