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株式会社の役員任期は長くても10年!続ける時は登記が必要です

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

株式会社の役員には任期があります。

その任期期間を終えたあと、同じ人が役員を続ける場合、変更がないからと何も手続きの必要がないと思うかもしれません。

実は、同じ人が再び役員を務める場合には株主総会での決議や登記申請が必要になります。

手続きをし忘れると罰金が発生したり、法務局から会社を解散させられることもあります。

役員の登記について確認しましょう。

役員の任期と重任

役員の任期は原則2年となりますが、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)の場合、定款で定めることで最長10年まで伸長することができます。

任期満了後、次も役員に就任することを重任(再任)と言います。

重任するときには再度、役員登記の手続きが必要になることをご存じではない社長が多いかもしれません。

最長10年まで任期があると、任期満了に気付かなかったり、忘れたりすることもあるでしょう。

しかし、満了後に役員登記をしないと100万円以下の罰金に科せられたり、12年以上登記をしていない会社は、法務局の職権により解散を命じられたりすることもあります。

解散から再度手続きをするのは手間もかかりますし、100万円の罰金も大きな負担となりますので、必要なタイミングできちんと登記を行うことを忘れないようにしましょう。

 

重任登記の前にすることは

役員の重任に必要な手続のひとつが、株主総会の決議です。

中小企業であれば決算期から2ヶ月以内に定時株主総会を開催し、役員の選任決議をおこないます。

株主総会は実際に開催はせずに、書面決議である場合もあります。

株主総会後は必要書類を法務局で登記をします。

必要書類は法務局のホームページでも案内していますし、ご自身で手続きも可能ですが、司法書士など専門家に依頼することも可能です。

時間や手間をかけたくない方は依頼しましょう。

また、合同会社の社員は任期がありませんので、任期満了による重任登記がありません。ただし、退任したり、新たに就任したりする場合には登記の必要があります。

 

重任登記、忘れずに

株式会社の場合は、役員の任期は長くても10年です。

その度に役員変更の登記が必要になりますので、忘れずに登記をしましょう。

登記簿はその会社を知ることができる大切な書類になりますので、きちんと登記がされていないことは信用度が欠けることにもなりますし、許認可や補助金の申請時に正しい情報ではないと申請が通らないこともあり得ます。

そういったリスク以外にも100万円以下の罰金や会社の解散となることもあります。

今一度、謄本で任期の確認をしてください。登記が必要な場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

 

 

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