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取締役の任期の決め方|長くするメリット・デメリット

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

株式会社の役員には任期があります。任期満了後の手続きをし忘れると罰金が発生したり、法務局から会社を解散させられたりすることもあります。

詳しくははこちらもご参照ください>>>「株式会社の役員任期は長くても10年!続ける時は登記が必要です」

役員の任期は会社設立時に定款で定めます。

今回はその会社法における任期の長さや決め方について、また、長くすることのメリット・デメリットについてもお話していきます。

 

役員の任期について

会社法第332条1項で以下の通り定められています。

(取締役の任期)
第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

つまり、原則は任期2年以内と定められていますが、株式譲渡制限会社については、取締役・監査役の任期を最大「10年」に伸ばすことが可能です。

 

任期は期限ごとに登記が必要になりますので、2年に1回が10年に1回でいいなら、絶対にそっちの方が楽で良い!と思ったあなた。

ご自身の会社の規模や状況、役員を務める人数などに応じて、任期の長さを考えてみましょう。

 

任期を長くするメリット・デメリット

会社設立時には任期を10年とする方が多い傾向にあります。

では、任期を長くする場合のメリット、デメリットについても考えてみましょう。

長くするメリット

「取締役の任期を10年にすれば、その登記手続きが10年に1度で済む」

手続きの手間を減らせるのは、やはり大きなメリットといえます。

 

デメリット

「手続きを忘れてしまう」

10年という期間は長く、次に取締役を選任しなければならない年に、手続きを忘れてしまった…というケースもありえるかもしれません。

登記手続きを忘れてしまうと罰則等の可能性もあります。2年に1度という意識を持っていた方が、忘れてしまうというミスは防ぎやすいでしょう。

 

「取締役の変更が困難になる」

任期の途中で現取締役に辞めてもらう際には、本人の同意を得なければなりません。

そのため任期を10年と長く設定していると簡単には変更できないかもしれません。

任期を2年以内など短く設定した場合には、その任期満了後に適性がない取締役を再任しないことで、役員の変更が可能です。

 

取締役の任期の決め方のポイント

取締役の変更が必要のない、株主と取締役を一人で担っているような会社の場合は、10年に延長するのがおすすめです。

しかし、今後会社が成長して、取締役に自分以外を選任することを視野に入れている場合は慎重に短めに設定するのがベターでしょう。

 

まとめ

取締役の任期は2年から10年で定めることができますが、長くすることで重任登記を忘れてしまうなどデメリットの一方、手続きの手間が減らせるメリットもあります。

もし、設立後に任期の長さの変更をしたい場合は、定款を作成することによって可能です。

役員の任期変更に登記は必要ありませんが、役員を変更した場合には変更登記が必要となります。

登記が必要な場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

 

 

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