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令和4年所得税の予定納税|いくら?どうやって支払う?

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さいたま市浦和で中小企業のサポートを積極的に行っている、税理士法人新日本経営です。

浦和駅西口のロイヤルパインズホテル浦和にも事務所を構えておりますので、お気軽にご来社ください。

令和4年分の所得税及び復興所得税の予定納税の通知書が届いていますか?

予定納税の対象者に通知書が送られ、年2回所得税を支払う必要があります。

では、対象者とはどのような人なのか?なぜ年2回支払わなければならないのか?予定納税について解説します。

予定納税とは

予定納税とは、簡潔に言うと所得税を前払いする仕組みです。

確定申告で所得税の額が決定したら、指定の期日(令和4年は3月15日でした)までに支払わなければなりません。

ただ、確定申告で計算された納税額が15万円を超えた場合には翌年の所得税の一部を前払いしましょう、という制度が「予定納税」となります。

なぜなら、確定申告で納付した所得税の額が高額だった場合、翌年の納税額も高額になる可能性があるため、先にその一部を納付すると定めているのです。

令和4年分の予定納税があった場合は、今年の確定申告では残りの税額を納付すれば良いという事です。

参考:国税庁「NO.2040 予定納税」

予定納税額はいくらか事前に知ることはできるのか

予定納税を計算するためには前年の確定申告で算出された税額(申告納税額)が参考になります。

この申告納税額が15万円以上だった場合に、3分の1に相当する金額が予定納税額となります。

申告納税額は実際に納付した税額と一致しませんので、参考程度の税額とお考え下さい。

また、正確には「予定納税基準額」の3分の1相当額が正しい表記となります。

予定納税の支払はいつまで?

まず、その年の6月初旬くらいから予定納税の通知書が発送されてきます。

そして、第1期を7月31日までに、第2期は11月30日までに納付をします。

令和4年の1期目は7月31日が日曜日のため、期日は8月1日となります。

予定納税はどうやって支払う?

もし、振替納税を利用している場合は、それぞれ7月末日、11月末日に登録した金融機関から自動的に引き落としをされます。

振替納税を利用していない場合は、以下の方法で支払いできます。

① 税務署や金融機関の窓口の支払。納付書持参
② インターネットバンキングを利用している場合はダイレクト納付やインターネットバンキングでの納付。
※「e-Tax」という専用システムが必要です
※インターネットバンキングではペイジーの支払が簡単ですが、納付区分番号等を取得する必要があります
③バーコードもしくはQRコードつきの納付書でコンビニ納付。
④クレジットカードで納付。ただし手数料が高いのでおすすめしません。

もし予定納税が支払えなくなったら

前年の所得税額から計算される予定納税ですが、例えば、業績悪化や廃業などで予定納税の支払が困難だった場合は、金額を減額したり、免除したりすることができます。

「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、承認を受けることができれば、納税額の減額もしくは免除が認められます。

減額申請をおこなう具体的理由を記載する欄がありますので、なるべく分かりやすく記載するようにしましょう。

なお、その年の7月1日から7月15日までに提出すると第1期と第2期の両方の減額申請となります。

第2期のみ減額申請をしたい場合は、11月1日から11月15日までに提出します。

まとめ

予定納税とは、前年の実績にもとづいて、一部の所得税を先に支払っておく制度です。

ただし、期日に支払わない場合は延滞税が発生することもあります。減額申請の制度もありますので、資金繰りなどをよく見て、必要な対応をしていきましょう。

予定納税だけでなく、確定申告や手続き等ご不安な点があれば、税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。

確定申告と一緒に概算の予定納税額を教えてくれたりしますので、今後の資金繰り対策の参考にもなるのではないでしょうか。

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