さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和7年6月に成立した年金制度改革法により、在職老齢年金制度の見直しがおこなわれ、令和8年4月から新たなルールが適用されます。
今回のポイントは年金が減額され始める基準額の引き上げです。
これまで月51万円とされていた基準が、月65万円へと引き上げられることになりました。
この変更により、働きながら年金を受給する高齢者の収入環境に、一定のゆとりが生まれることが期待されています。

そもそも在職老齢年金とは?
65歳以上になると、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受給できるようになります。
このうち働きながら給与収入を得ている場合に調整の対象となるのは老齢厚生年金です。
給与や賞与と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超えた場合、その超過部分の半額に相当する額が支給停止となります。
なお、老齢基礎年金については、このような調整の対象には含まれていません。
基礎額の考え方
在職老齢年金制度において重要となる基準額は、給与および賞与の月額(総報酬月額相当額)と、老齢厚生年金の基本月額とを合算した金額です。
この合計額が一定水準を超えるかどうかによって、年金の支給停止の有無と金額が決まります。
従来はこの基準が月51万円とされていましたが、制度改正により、令和8年4月以降は月65万へと引き上げられます。
改正後にどう変わるのか?
具体的なイメージとして、給与が月46万円、老齢厚生年金が月10万円であるケースを考えてみましょう。
この場合、合計額は56万円になります。
令和8年3月までの基準では、基準額51万円を超える5万円が支給停止の対象となり、その半額である2万5,000円が減額されます。
結果として、老齢厚生年金は本来の月10万円から月7万5,000円へと減少します。
一報、令和8年4月以降は基準額が65万円に引き上げられるため、同じ収入水準であれば基準を下回り、支給停止は発生しません。
つまり、年金は満額受給できることになります。
さらに、給与が増加して月55万円程度になった場合でも、なお基準額の範囲内に収まるため、減額の対象とはなりません。
改正後は、これまでよりも収入を抑える必要性が低くなる点が特徴です。
働き方への影響
今回の見直しは、働く高齢者の行動にも変化をもたらす可能性があります、
従来は、年金の減額を避けるために就労時間や報酬水準を意図的に抑えるケースもあったでしょうが、基準額の引き上げにより、そのような調整の必要性は薄れていくのではないでしょうか。
まだまだ活躍するシニアも増えていますし、企業側にとっても、経験やスキルを持つシニア人材をより柔軟に活用できる環境を整えることができるでしょう。
税制面の見直しもにも注意
もっとも収入が増えやすくなる一方で、税制面にも変化が予定されます。
令和9年分の所得税からは、給与所得控除と公的年金等控除に上限が設けられ、その金額は280万円とされる見込みです。
これにより、一定以上の収入を得る場合には、従来よりも課税所得が増える可能性があります。
年金と給与のバランスを考える際には、税負担も含めた総合的な検討が重要になります。
まとめ
在職老齢年金制度の見直しは、「働くほど年金が減る」という従来のイメージを和らげる方向の改正といえます。
収入と年金の関係が緩和されることで、働き方の選択肢はこれまで以上に広がることになるでしょう。
一方で、報酬水準の設定によっては税負担への影響も無視できません。
今後は年金制度と税制の双方を踏まえたうえで、自身や自社にとって最適な働き方や報酬設計を検討していくことが求められます。
※この記事は令和8年4月22日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は日本年金機構や厚生労働省の公表情報をご確認ください。
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