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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
「税務署はどこまで情報を把握できるのですか?」
税務調査に関する相談の中でこのような質問を受けることがあります。
実際、税務調査では申告内容だけでなく、不動産の所有状況や法人同士の関係性など、さまざまな情報が確認されています。
その際に欠かせないのが「登記情報」です。
これまで税務署等が登記情報を確認するには、法務局へ行くか郵送手続きが必要でした。しかし、令和7年5月からは税務署等の職員がオンライン上で直接登記情報を取得できる仕組みが活用されるようになっています。
今回は「登記情報連携システム」の概要と、税務調査の現場でどのような変化が起きているのかを解説します。

登記情報の取得がオンラインで
国税庁では、法人税や所得税、相続税など多くの税目の調査において、対象者等の保有する不動産等や関係する法人等の情報を入手し、利活用しています。
法人や不動産の登記情報を記載された登記事項証明書を取得するには、法務局に出向くか郵送に手続が必要となり、税務署等の職員の時間的・人的・金銭的コストがかかっていました。
しかし、令和7年5月からは、国の行政機関の職員が直接取得・確認できる法務省の「登記情報連携システム」を利用することにより、オンラインで必要な登記上をすぐに取得できるようになりました。
これにより、大幅に税務調査等の事務が効率化されたようです。
登記情報連携システム活用で添付書類が省略に
「登記情報連携システム」は情報通信技術を活用した行政推進の流れの中で制度化され、令和2年に運用が開始されました。
国税関連手続きでは、法務省と国税庁との間の取り決めにより、令和3年7月からシステムの利用が可能となりました。
また、登記事項証明書の添付が義務付けられている手続き(不動産取引や相続など)については、一定の情報を申請書等に記載することで、登記事項証明書の添付を省略できることになりました。
これにより住宅ローン控除や居住用財産の譲渡特例、法人税や相続税関連の手続きにおいて納税者の負担軽減が実現しています。
登記情報連携システムの活用は限られていた
この「登記情報連携システム」の利用は添付省略の場面に限られており、税務調査の場面で職員が直接登記情報を取得することは認められていませんでした。
そのため、調査で必要な場合には従来通り法務局での手続きが必要で、時速な情報収集の妨げとなっていました。
税務署も登記情報の確認が可能に
こうした状況を受け、令和6年度に新たな合意が結ばれ、令和7年5月からは税務調査目的でもシステムの利用が可能となり、税務署等のパソコンからオンラインで登記情報を即時に取得できるようになり、来庁や郵送の手続きが不要となりました。
税務署等の現場ではすでに、税務調査等においてシステムの利用により数多くの登記情報の取得がおこなわれ、大いに役立っているようです。
登記情報連携システムのこれから
さらに、このシステムはデジタル庁が主導する「ベース・レジストリ」へと刷新される予定です。
ベース・レジストリとは住所・所在地、法人の名称など、制度を横断して多数の手続で参照されるデータからなるデータベースです。
今後も、税務調査等において登記情報をオンラインで取得でき、事務の効率が図られるようです。
まとめ
今回は、納税者側に新たな手続きが増えるものではありませんが、税務署等における情報収集や確認作業のスピードが大きく向上した点が特徴といえます。
一方でこうした取り組みは行政手続き全体のデジタル化・効率化の流れの一環でもあり、従来から存在していた情報確認手続きがオンライン化されたものとも考えられます。
今後は「ベース・レジストリ」の整備などを通じて、行政機関同士の情報連携はさらに進んでいく見込みです。
起業や個人としても、登記内容や申告内容の整合性をこれまで以上に意識した管理が重要になっていくかもしれません。
税務や登記に関する手続きで不明点がある場合は、顧問税理士へ相談し、適切な地王を心掛けましょう。
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