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<定額減税>月次減税事務のミスが分かったらどうする?

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

定額減税の月次減税事務が2024年6月からスタートしました。

初めてかつ複雑なことから誤った処理をする可能性が考えられます。

給与担当者は従業員へ誤った処理をした場合、どのように対応すればよいかお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は月次減税事務の誤りに気付いた場合の対応について説明します。

対象ではない従業員へ減税実施した場合

定額減税の月次減税事務の対象となる基準日在職者(令和6年6月1日に在職する甲欄適用者)であることが前提です。

その基準日在職者に対しては、正しい減税額を控除した後の源泉徴収税額を原則、翌月10日に税務署に納付することが必要です。

また、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える者は定額減税の対象外となりますが、たとえ1,805万円超となることが見込まれる場合であっても、基準日在職者に該当する際は月次減税事務の対象となります。

もし月次減税事務の誤りに、年の途中で気が付いたとしても、今年12月の年末調整(年調減税事務)で年間の所得税額との精算を行えばよいと考えるかもしれません。しかし、そのままでは法令上、誤った源泉徴収税額を税務署に納付していることになります。

このため、少なく納付している場合は不足額を追加で納付する必要があります。

 

例えば、対象ではない従業員に月次減税事務を実施した場合や、扶養親族等に該当しない者を減税額に含めている場合などでは、本来より過大に減税した状態になります。

本来より過大に減税した状態とは、会社側は源泉徴収税額が本来より少なかったということになります。

つまり、納付すべき源泉所得税額より過少な金額を税務署に納付していることになるため、不足額を追加で納付することになります。

 

基準日在職者に該当しない=定額減税の対象ではない者とは

改めて、定額減税の対象ではない方について確認をしましょう。

基準日は令和6年6月1日になりますので、それ以前に退職していたり、以降に従業員となった方は対象ではありません。

基準日在職者に該当しない者

・<令和6年6月1日以後>支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者
→扶養控除等申告書を提出していない方です。

・<令和6年6月2日以後>給与支払者のもとで勤務することとなった者

・<令和6年5月31日以前>給与支払者のもとを退職した者

・<令和6年5月31日以前>出国して非居住者となった者

 

過大納付の場合

一方、対象者に月次減税事務を実施していない場合や、扶養親族等に該当する者を減税額の計算に含めていない場合などでは、本来より過少に減税した状態となります。

本来より過少に減税した状態とは、会社側は源泉徴収税額が本来より多かったということです。

つまり、納付すべき源泉所得税額より過大な金額を税務署に納付していることになります。

この場合、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」や源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」の手続きをとることにより、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けることができます。

 

参考:国税庁「A2-18 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」

参考:国税庁「A2-19 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」

 

まとめ

月次減税事務の誤りに気が付いた場合の対応を説明しました。

従業員に本来より過大に減税をした場合は、税務署への納付が少ない状態となるため、不足分を追加で納付しなければなりません。

一方、過少に減税をした場合は、本来の納付額より多く納付しているので、適切な手続きで還付を受けることができます。

年末調整(年調減税事務)で調整をしようとせず、毎月正しい納付額となるよう処理をしましょう。

 

※この記事は令和6年8月1日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

 

参考:国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

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