さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和6年6月1日以降に支払う給与から控除することで行われる定額減税。
企業の担当者は給与や賞与の支払い時に所得税などの控除をする作業をおこないます。
今回は、従業員の方の出入りがあった際に、給与計算で悩みそうな点をピックアップして簡潔にご説明します。
途中で入社してきた人は?
定額減税の対象者の判断基準日は令和6年6月1日です。
つまり、令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。そのため毎月の減税額を行いません。
なお、令和6年6月2日以後に就職した人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。
Point「途中入社してきた人は年末調整までは特に何もしないでOK」
途中で辞めた人は?
令和6年6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務していますので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。
そのため辞めた日までに発生した給与支払い時には月次減税を行う必要があります。
反対に、令和5年5月31日までに退職した方は基準日在職者ではないため、令和6年6月以降に支払う給与があったとしても月次減税を行いません。
Point「5月中に辞めた人は月次減税を行わない、6月以降に辞めた人は月次減税が必要」
2か所以上で働いている人は?
定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。
つまり、一般的に甲欄と呼ばれる扶養控除等申告書を提出した勤務先(メインで働いている職場)からのみ月次減税の手続きを行う必要があります。
Point「自社を副業先として働いている人は月次減税を行わない」
※もし、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額があれば、従業員個人が確定申告を行い、控除しきれなかった金額を精算することになります。
休職している人は?
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1 日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。
Point「休職中でも要件を満たせば月次減税の必要あり、復職後に支給する給与から控除する」
まとめ
働き方も多様になり、副業している方も増えました。また、転職をしたり、生活環境に応じて働き方を変える方もいます。
企業の担当者としては従業員の入退社の時期によって月次減税か年調減税か判断し、正しい処理をおこなわなければなりません。
また、給与計算の他にも様々な手続きが必要になり慌ただしくなりがちです。
定額減税の手続きに誤りのないよう、予めしっかりと確認しておきましょう!
参考:国税庁「令和6年分所得税定額減税Q&A」
※この記事は令和6年4月15日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
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