さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
物価上昇が続く中、従業員の食事代をサポートしたいと考える企業は増えています。
そうした中、令和8年度税制改正では、企業が従業員へ提供する食事補助の非課税限度額が大幅に引き上げられることになり、福利厚生を見直す企業にとって注目の改正となっています。
一方で、食事補助は制度設計を誤ると「福利厚生」ではなく「給与」と判断され、課税対象となる場合もあります。
今回は令和8年度税制改正の内容と、食事補助制度を導入・見直す際のポイントについて解説します。

食事補助の非課税限度額大幅引き上げへ
令和8年度税制改正では、企業が従業員に提供する食事補助に関する所得税の非課税限度額が大きく見直されました。
従来、この非課税限度額は月額3,500円とされていましたが、改正により月額7,500円へと引き上げられ、約2倍以上に拡充されています。
適用は令和8年4月1日以降に支給される食事からとなります。
この制度は企業が従業員に提供する食事が本来「現物給与」として課税対象となる一方で、一定の条件を満たす場合には福利厚生として非課税扱いとするものです。
具体的な要件は改正後も変わらず、第一に従業員が食事価額の50%以上を負担していること、第二に企業負担額が非課税限度額以内であることの2点です。
今回の改正の重要なポイントは、企業負担額の上限が引き上げられた点にあります。
例えば、企業と従業員が食事代を折半する場合、非課税で提供できる食事の総額は従来の月7,000円程度から、改正後は最大15,000円まで拡大します。
これにより、従業員の実質的な福利厚生の充実が期待されています。
夜勤者支援も拡充 改正の背景にある物価高
また、深夜勤務者に対する夜食の取扱いも見直されています。
従来は、現物支給に変えて金銭で支給する場合の非課税限度額は1回300円でしたが、改正後は650円へ引き上げられています。
これにより、夜勤従事者への支援も強化されています。
今回の見直しの背景には、近年の物価上昇や食費の高騰があります。
従来の3,500円という基準は長期間据え置かれており、実態にそぐわない水準となっていました。
そのため、今回の引き上げは従業員の実質的な手取り増加につながる施策として位置づけられています。
食事補助を非課税にするための注意点
一方で、制度の適用に当たっては注意も必要です。
非課税とするためには、原則として食事の現物支給であることが求められます。
単なる現金による食事手当は給与として課税対象となります。
また、要件を満たさない場合には、超過部分のみならず全額が課税対象となる可能性がありますので注意しましょう。
まとめ
以上のように、令和8年度税制改正における食事補助の非課税限度額の引き上げは、企業の福利厚生の充実と従業員の生活支援の両面において重油な意義を持つ改正であり、今後の企業実務にも大きな影響を与えると考えられます。
これから食事補助の取入れをお考えの企業は参考にしてみてください。
参考:食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁
顧問税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談を!
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)



