さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。
売掛金とは、商品を売ったがまだ支払いがされていない代金です。
もし、何らかの事情で売掛金が回収できないとなった場合、いくつかの要件を満たせば売掛金を経費にすることができます。
経費にすることで税額を低くできますので、ひとつの節税対策として案内されています。
回収できない売掛金とはどのような状況か
回収できない売掛金とは以下のような条件があります。
1.取引先が倒産した
取引先が倒産した場合は、売掛金の回収見込みはなくなります。倒産の手続が完了すれば回収できない分を損金にできます。
しかし、取引先の社長が夜逃げをしてどうしても連絡がつかない場合等、回収の見込みがないならば、自ら売掛金を放棄する方法を選択できます。
「内容証明等で売掛金を放棄する書面」を相手方に送ります。そうすると回収できない売掛金を損金にすることができます。
2.取引が停止してから、1年以上が経過している
1年以上取引がない場合は、回収にかかる交通費等の金額が、売掛金より多額の場合、回収できていない売掛金を損金にできますが、継続的な取引が前提となります。
不動産取引のようなスポット取引には該当しません。
節税対策は税理士へ相談を
ずっと残ったままの売掛金を損金にできる方法をご案内しましたが、適切な債務管理と会計処理をしなければなりません。
ご自身の判断で経費にしたりせず、税理士へ相談をして正しい処理をしましょう。
節税対策はあらゆる方法があります。まずは御社に合った節税対策を税理士に案内してもらいましょう。
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