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新日本経営コラム

正しい節税対策~其の七|短期前払費用

節税

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

決算が近づいてきた社長様と決算打合せをしました。その際「家賃などを1年分前払いすると当期の費用にできると聞いたのだけど・・・」と質問をいただきました。
節税対策のひとつに「短期前払費用」を計上する方法があります。社長様はそのことを聞いてきたわけですが、短期前払費用を計上するには注意点がありますのでご案内します。

前払費用と短期前払費用

まず、「前払費用」と「短期前払費用」の違いを説明します。

「前払費用」とは「役務の提供を受けるために支払った費用のうち、決算時においてはまだ提供を受けていない役務に対する」費用です。
例えば、駐車場や家賃などは来月分を今月末に支払います。この来月分を前払費用として計上することができます。

また、前払費用は資産になるものなので、お金を支払っても、その時点では経費にできないという側面があります。

しかし、会計上、厳密に処理を進める事が煩雑であったり、重要性があまりないものは、簡単な会計処理が例外として認められています。それが「短期前払費用」で前払費用として支払った金額のうち、支払った日から1年以内にサービス提供を受けるものを費用として計上できるとしています。

保険料や地代家賃、リース料、会費など毎月継続して支払うことが契約書で取り決められている場合は、期末に翌1年分を前払いして経費にすることができます。

ただし、「短期前払費用」については要件を満たす必要があります。

短期前払費用の要件

短期前払費用の要件は次のようなものです。

・一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるもの
(等質・等量のサービスであることが必要)
・当期中に支払いが済んでいること
・毎年継続して支払うこと
それぞれについて解説します。

一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるもの

例えば、保険料や地代家賃などが該当します。ここで注意すべきは月払い契約していた場合は年払い契約に変更する必要があります。一方的に1年分を支払っても対象にはなりません。

また、顧問税理士の報酬は「等質・等量のサービスであること」に該当しないため、短期前払費用とはなりません。

当期中に支払いが済んでいること

実際に、お金を支払わなければなりません。1年分の経費を支払いますので、節税対策と思い安易に取り組んだりせず、資金繰りに注意して支払える状況を確認しておく必要があります。

毎年継続して支払う事

1年分の前払いを毎年継続して支払うことです。
たとえ、翌年に利益が出ていなくても同じ時期に1年分を支払いますので、十分に検討する必要あります。

まとめ

短期前払費用は利益が出たときは検討した方が良い節税対策のひとつです。

ただ、節税効果があるのは年払いを始めた最初の期だけであったり、1年分支払うだけの資金が必要であったり、デメリットもあります。
そして、会計上において設定された特例であるため、むやみに判断したりせず、顧問税理士に必ず確認して進めることが良い節税対策です。

税理士はさまざまな節税対策をご案内できますので、自社に合った節税対策を聞いてみてください。

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