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新日本経営コラム

会社設立の基礎知識【1】法人成りのタイミング~利益によって決める

会社設立・起業

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

「法人成り」とは個人事業主の方が法人化すること言います。

当社においても関与先の個人事業主の方だけでなく、法人成りを検討しているというご相談は頻繁にお受けします。その中でもよく聞かれるご相談は「ゆくゆくは法人成りしたいけどいつが良いのか迷っている」というご相談です。

では、法人成り(会社設立)の適切な時期について考えてみましょう。

利益が500万~1000万になる見込みがある

個人事業主で利益が500万~1000万になる場合は法人成りを検討しても良いでしょう。

なぜなら、個人事業主と法人では利益にかかる税率が異なるためです。

個人事業主の税負担

個人事業主は、1月から12月の所得から所得控除を差し引いた課税所得金額に税金がかかります。

以下の表は所得税にかかる税率表です。

課税所得金額(1,000円未満切り捨て) 税率 控除額
以下
  195万円 5% 0円
195万円 330万円 10% 97,500円
330万円 695万円 20% 427,000円
695万円 900万円 23% 636,000円
900万円 1,800万円 33% 1,536,000円
1,800万円 4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円   45% 4,796,000円

所得税は超過累進税率が適用されているため、所得金額が増えると税率も高くなります。

また、所得税以外にも住民税(約10%)や個人事業税(0~5%)の税金が発生します。

法人の税負担

一方、法人の場合は法人税のほかに法人住民税や事業税などの税金がかかりますが、法人税の税率は、課税所得金額が800万円までは15%、800万円を超えると23.20%で課税されます。

下表は個人事業主と法人の税金比較です。

  個人事業主 法人
所得税 5~45% なし
(役員報酬などにかかる)
法人税 なし 800万まで15%
800万超える部分23.20%
住民税 所得割:10%
均等割:4,000~5,000円
法人税割:法人税額×税率
均等割:70,000円~
事業税 3~5% 3~7%

つまり、個人事業主は所得が増えれば増えるほど納税額も増えていきますが、法人は利益が伸びても、法人税は所得税のように大幅に変動がありません。

法人成りは税理士にご相談を

個人事業主から法人化を検討する場合、1つは利益額を確認することをご案内しました。

個人事業として所得が大きくなってくるとそれに応じて税率もあがっていきますが、法人成りすることによって税負担が減らせるかもしれません。

法人成りについての疑問は税理士に相談をしましょう。会社設立のより良いタイミングのご相談をはじめ、会社設立のメリットデメリットなどのご案内も受けられるでしょう。

ぜひお近くの税理士事務所へご相談ください。

 

 

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