さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
事業者の皆様、短時間バイトやスポットバイトを受け入れたり、いわゆるスキマバイトの活用はされていますか。今回は、働き手であるスキマワーカーに給与を支払う会社は給与支払い後の対応や留意点を解説します。
特に年末調整や確定申告に関連する「源泉徴収票の発行・提出」を怠ると、企業側にも従業員側にも思わぬトラブルが発生しかねませんので参考にしてください。

スキマバイトは主に日雇いで雇用契約
スキマバイトとは、空いた時間を活用したアルバイトのことです。アプリ等を通じて1日単位や数時間単位(スポット)で働くことができます。
まず、アプリ上でマッチングしたスキマワーカーと会社が雇用契約を締結します。
ただし、アプリの運営会社はそれぞれに勤務先、人材を紹介するのみで雇用契約の当事者ではありません。ここでの雇用契約は、通常、日雇い等として締結されることからその日限りで契約は終了します。複数回、複数日にわたりスキマバイトを行う場合でも、その都度、締結、終了します。
給与の支払いについてはアプリ運営会社がスキマワーカーに払います。受け入れた会社は、アプリ運営会社に給与相当額を支払うなどの対応が求められます。
給与の支払い額が年50万円以下の場合
給与を支払う会社は、原則として「給与所得の源泉徴収票」を本人交付用と税務署提出用の2通を作成し、それぞれに交付、提出しなければなりません。
ただし、税務署提出用のみ提出が不要となる場合があります。
提出不要となる方の中には、「扶養控除等申告書を提出せず年末調整の対象にならない者(乙欄または丙欄適用者)で、その年中の給与の支払い額が50万円以下の者」があります。
つまり、スキマバイトは通常日雇い等として雇用契約することから、スキマワーカーは丙欄適用者に該当します。したがって、会社がスキマワーカーに対して支払う給与の支払い額が年50万円以下であれば会社は源泉徴収票を税務署に提出する必要がないということになります。
アプリ上で年収制限が設定されていても注意
ここで注意しなければならない点があります。
給与所得の源泉徴収票の提出不要になるケースの影響でアプリ運営会社では、スキマワーカーに対して「同一企業における年収制限」を置いているケースがあります。
具体的には、会社が提出不要ルールを利用できるように同一企業における年収が一定額以上となると、アプリ上でスキマワーカーと同一企業をマッチングさせない仕組みになっているアプリもあるようです。
提出不要となる年50万円以下の判定は、アプリに入金した金額ではなく各スキマワーカーに対して年間を通じて支払った給与の合計額で判定することになりますので、複数のアプリを使用している場合は注意が必要です。
まとめ
近年、人手不足の影響でスキマバイトの需要が高まっており、スキマワーカーも増えてきています。
年50万円以下の支払いであれば、源泉徴収票の税務署提出は不要となるケースもありますが、アプリ上で年収制限があるなど注意すべき点もあります。
スキマワーカーを受け入れる機会がありましたらその方に対してその年中に支払った給与の支払い金額を把握しておくと良いでしょう。
顧問税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談ください
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)



