さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
これまで公正証書(遺言など)を作るには、公証役場に足を運ぶ必要がありました。
しかし、2025年10月1日から制度が大きく変わり、自宅からでもオンラインで公正証書を作成できるようになります。
外出が難しい方や遠方のご家族がいる方にとって、大きな利便性向上となるこの改正。今回は、改正のポイントをわかりやすく解説します。
改正のポイント
今回の改正(公証人法改正)では、大きく2つの点が変わります。
1つ目は、公正証書の「電子化」です。
原本が紙ではなくPDFファイルとして作成・保管され、正本・謄本も電子で受け取れるようになります。もちろん、従来通り紙での交付も可能です。
2つ目は、「リモート方式」の導入です。
Microsoft Teamsを使ったWeb会議を通じて、自宅や遠方の場所から公証人とやりとりし、公正証書を作成できるようになります。
参考:2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!|日本公証人連合会
リモート方式を利用するには
公証人とのやり取りをリモート方式でおこなうには、次の条件があります。
・利用者の申出があること
・他の関係者が同意していること
・公証人が本人確認・意思確認が可能と判断すること
・法令上認められる種類の公正証書であること(保証意思宣明など一部は対象外)
また、必要な機材もあります。
スマホではなくパソコン、Webカメラとマイク、そして署名用のペンタブレットやタッチ対応ディスプレイが必要です。
当日は、本人確認資料の提示、文面の確認、電子サイン、公証人の署名と進み、すべてオンラインで完結します。
リモート方式は条件や揃えなければいけない機材もありますので、少しハードルが高いかもしれませんが、外出が難しい方は検討しても良いでしょう。
電子データでの交付
完成した公正証書の原本はシステム上で電子データとして保管され、正本・謄本はURLからダウンロードできます。
パスワードによるセキュリティも確保されており、安全性も高い仕組みです。
もちろん希望すれば紙での受け取りも可能ですので、希望に応じて選択しましょう。
メリットと注意点
では、メリットと注意点について確認したいと思います。
メリットとしては、外出が難しい場合でも遺言などの公正証書を作成でき、離れた場所にいる家族や関係者も同時に手続きに参加できるうえ、データで安全に保管されることで災害や紛失のリスクも大幅に減らすことができます。
注意点としては、リモート方式はすべてのケースで利用できるわけではなく、本人確認が難しい場合などは対面での作成が必要となり、対応も順次「指定公証人役場」に限られます。
まとめると下記になります。
【メリット】
・外出できなくても遺言などの公正証書を作成できる
・離れた場所にいる家族・関係者も同時に参加できる
・データ保管で災害や紛失のリスクを減らせる
【注意点】
・リモート方式はすべてのケースで使えるわけではない
・本人確認が難しい場合などは対面での作成になる
・リモート対応は順次「指定公証人役場」に限られる
まとめ
2025年10月から、公正証書の作成手続きがデジタル化され、これまで公証役場に足を運ばないとできなかった手続きが、自宅などからでもできるようになります。
特に、遺言書を考えている方にとっては、とても便利で心強い仕組みです。
外出がむずかしい方でも、公証人とオンラインでやり取りできるので、無理なく安心して進めることが可能です。
さらに、離れて暮らすご家族や関係者も同時に参加できるようになり、みんなで話し合いながら進められるのも大きなポイントです。
また、作成した公正証書はデータとして安全に保管されるので、災害や紛失といったリスクもかなり減らすことができます。
ただし、リモート方式はすべての場合に使えるわけではありません。たとえば、本人確認が難しいときなどは、従来どおり対面での手続きが必要になります。
そして、リモート対応ができるのは、順次拡大していく「指定公証人役場」に限られる点にも注意が必要です。さらに、オンライン手続きのためにはインターネット環境や機材の準備も欠かせません。
あらかじめ制度の内容を理解して準備しておけば、実際の手続きもスムーズです。
詳しくは 日本公証人連合会の公式サイトでもチェックできますので、終活や相続の準備を考えるときに、ぜひ参考にしてみてください。
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