さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
近年は夫婦共働きは珍しいことではなく、そういった状況で住宅を購入された方はいらっしゃるでしょう。
そして、夫婦それぞれで住宅ローンを組むこともあるでしょう。
要件を満たす必要はありますが、住宅ローンの上乗せ措置の対象となる場合があります。この記事では上乗せ措置が可能な方について説明します。
上乗せ措置の対象者と借入限度額
夫婦共働き世帯が増え、住宅を共有持分として、夫婦それぞれで住宅ローンを借りるペアローンの利用が増えています。
住宅の価格は高騰していますが、夫婦2人でローンを組んだ方が借入可能額も増えますし、希望の物件を購入する可能性も高まります。
このペアローンの利用の増加に伴って、令和6年入居で一定の省エネ住宅購入時にペアローンを組んだ場合、19歳未満の子がいれば両親の年齢にかかわらず、夫婦それぞれが「特例対象個人」として住宅ローン控除の借入限度額に係る上乗せ措置の対象となります。
令和6年度改正で上乗せ措置が講じられました。
「特例対象個人」に該当する場合の借入限度額は、認定住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となっており、夫婦それぞれが借入限度額を享受できます。
特例対象個人とは
では、「特例対象個人」として認められる条件も確認しましょう。
1.19歳未満の扶養親族を有する者
2.40歳未満であって配偶者の有する者
3.40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する者
いずれかに該当する人のことを言います。
たとえ夫婦双方が40歳以上であっても、扶養親族が19歳未満であれば特例対象個人に該当します。
では、例を挙げて確認してみましょう。
例)夫43歳 妻41歳 子供14歳 |
令和6年に新築の認定住宅を購入し、夫婦でペアローンを組みました |
この場合の上乗せ措置はどのようになるでしょうか。
まず、夫、妻ともに14歳の子どもがいますので、19歳未満の扶養親族を有する者として特例対象個人に該当します。
そして、認定住宅なので借入限度額は5,000万円です。
したがって、借入限度額は夫と妻それぞれで5,000万円となり、合計で1億円までの住宅ローン控除が可能になります。
なお、子に係る扶養控除については、夫か妻どちらか一方でしか適用することができませんので注意しましょう。
扶養控除について詳しくは年末調整のしかたをご覧ください>>>「令和6年分 年末調整のしかた」
まとめ
令和6年中に新築または買取再販の一定の省エネ住宅に入居した場合、特例対象個人に限り住宅ローン控除の借入限度額に係る上乗せ措置についてご案内いたしました。
令和6年中に入居であること、一定の省エネ住宅であること、子の年齢が19歳未満であることなど要件がありますので、住宅ローン控除を視野に入れて住宅購入を検討されている方は、制度の活用ができるよう確認をしましょう。
※この記事は令和6年10月1日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
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