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納付書の事前送付は令和6年5月からなくなります

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

現在、税金の納付方法は何を選択されていますか?日常の支払においてもキャッシュレスでの支払が一般的になり、税金の支払もキャッシュレスが普及しています。

そのような中でも納付書での納税をされている方も少なくはないと思いますが、納付書の事前送付がなくなる予定です。

対象者などを確認しましょう。

納付書の送付がなくなるのは令和6年5月以降

国税庁は、令和6年(2024年)5月以降に送付する分から、納付書の事前送付を取りやめることとしました。

納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁

目的としては
・「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる会社」の実現
・令和7年度までにキャッシュレス納付割合を40%にする目標
・社会全体の効率化と行政コスト抑制
などが挙げられます。

 

納付書の事前送付がなくなる対象は

納付書の事前送付がされない対象の方は以下のとおりです。

〇 e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
〇 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
〇 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
 ・振替納税
 ・インターネットバンキング等による納付
 ・クレジットカード納付
 ・スマホアプリ納付
 ・コンビニ納付(QRコード)

つまり、申告をe-Taxでおこなっている場合や紙の納付書を利用していない事業者には事前送付がなされないことになります。

現在でもe-Taxを利用されず、紙の納付書で納付されている方は引き続き納付書が送付されるようです。

 

送付されないことの注意点

では、送付されない場合の懸念点はあるのでしょうか。

申告は電子・納付は紙

それは、申告はe-Taxの電子申告をしているが、納付は納付書でおこなっているパターンです。

決算の納付は納付書で、という方は多いのではないでしょうか。

そういった場合は税務署で納付書がもらえます。

管轄の税務署でなくても納付書はもらえますが、管轄の税務署なら既に税務署名の入ったものがもらえます。

また、税理士に電子申告をお願いしている場合は、税理士から納付書がもらえることがほとんどです。

源泉所得税・消費税の中間納税の納付書

事前送付がなくなるということは源泉所得税の納付書も取りやめるのかと思われましたが、源泉所得税の徴収高計算書は引き続き送付されます。

同様に、消費税の中間申告書兼納付書も引き続き送付がされるようです。

中間納付は納付書が来てから支払いの発生を認識することも多く、見落としがちです。

しかしながら、こういった納付書もいずれ事前送付がなくなると予想されますので、今から納付方法を検討したほうがよいかもしれません。

 

支払方法の選択

紙の納付書で納付をされてる方もいずれはキャッシュレスを検討する必要が出てくるでしょう。

国税庁が推進しているのは【ダイレクト納付】です。e-Taxによる口座振替です。

所轄税務署にダイレクト納付口座の届出をすることで利用できます。口座振替なのでインターネットバンキングの契約も必要ありません。

その他には【ペイジー】払いも比較的、取り入れやすい支払方法です。

ただ、e-Taxで納税の手続きをする際に登録等が必要になりますので、チャレンジしたい方は顧問税理士などに相談してみましょう。

 

まとめ

紙の納付書の事前送付は令和6年(2024年)5月以降送付分から取りやめになります。

ただし、源泉所得税と消費税の中間納付については今まで通り送付がされます。

電子申告もしておらず、ずっと紙の納付書で納付をされている方へも引き続き納付書が届きます。

しかしながら、キャッシュレスが普及し、国税庁もキャッシュレス納付割合を40%にする目標や社会全体の効率化・行政コスト抑制などから送付をしない対象者は広げていくかもしれません。

ダイレクト納付やペイジーなど納付書を使用しない手段での納付を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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