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固定資産税の特例措置「太陽光設備」は対象外?

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

中小企業に向けた税制の特例として「固定資産税の特例措置」が令和5年度改正で創設されました。

これは中小企業の設備投資や生産工場、賃上げを目標に設備投資による固定資産税の負担を軽減するため設けられた制度です。

ただ、太陽光発電設備や空調設備が申請対象外とされるケースがあります。対象外となる状況について確認しましょう。

 

特例を適用するには

まず、この特例を適用するには中小企業が「先端設備等導入計画」を作成する必要があります。これを市区町村に申請をおこないます。

市区町村は導入促進基本計画(基本計画と言う)を策定し、基本計画に沿っているか確認をしますが、この基本計画は国(経済産業大臣)が定める基本方針に基づいて策定されます。

国の同意を受けた市区町村の基本計画に沿っているか先端設備導入計画には大切な部分となります。

 

この特例は設備を取得した場合に固定資産税が3年間に限り2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画に含めた場合は3分の1に軽減されます。

3分の1軽減が適用されるのは取得時期によって期間が異なり、
令和6年3月31日までに取得すると5年間、令和7年3月31日までに取得すると4年間軽減となります。

参照:経済産業省「中小企業等経営強化法 先端設備等導入計画について」

 

対象設備に違いが起きている

国の基本方針では対象設備は、
「機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア」
と、定めています。

しかしながら、市区町村の基本計画においても対象設備の種類を定めています。

国と市区町村の2ヵ所で対象設備を定めているため、地域や状況等によって対象設備が異なる事態が発生しています。

 

なぜ太陽光設備は対象外なのか

その中でも太陽光発電設備を対象外としている市区町村があります。

なぜ対象外と定められてしまうのでしょうか。

理由としては太陽光設備は売電が目的であるため、人材雇用に繋がる要素がないといった制度趣旨に添わないという理由があるようです。

それ以外にもエアコン等の空調設備は生産性向上とはつながりにくいと言った理由やコインランドリー事業も常時雇用の必要性があるかなどの理由から要検討となるケースもあります。

 

まとめ

固定資産税の特例措置を検討している中小企業は先端設備等導入計画を策定する前に、あらかじめ市区町村の基本計画に目を通し、対象設備になっているか確認が必要でしょう。

また、手続き上認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける必要もあります。

顧問税理士などのサポートを受けながら申請することをおすすめします。

 

 

 

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