さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
会社設立は以前より厳しい要件もなく、また専門家に頼まなくてもご自身で設立登記ができるWEB案内もたくさんあります。
会社は法務局へ設立登記をしたら終わり、ではなく、さまざまな行政関連の手続きをしなければなりません。
税務署や地方自治体には法人の設立届を提出します。
では、税務署に届け出る法人設立届の書き方について解説をします。
法人を設立した時の手続き
会社は事業年度ごとに税務者や地方自治体に税金を納めなくてはいけません。
そのため、会社を設立したことを税務署等に知らせるために「法人設立届出書」の提出が必要です。
法人設立届出書は税務署以外にも県や市にも提出が必要です。
税務署への提出期限は会社の設立日から2ヶ月以内ですが、県や市への提出期限は自治体によって異なりますので、よく確認をして漏れなく提出するようにしましょう。
その他にも会社設立後に必要な手続きが知りたいか方はこちらをご参照ください>>>「会社設立後に必要な届出手続き」
法人設立届出書の記入方法について
では、税務署に提出する法人設立届出書の書き方について解説します。
<記載例>
① 年月日
届出書を税務署に提出する日付を記載します。この書類を書いた日ではありません。
② 税務署
納税地を管轄する税務署を記載します。
分からない場合は、国税庁のサイトで調べることができます。本店所在地の郵便番号から調べます。
③ 本店または主たる事務所の所在地
登記簿謄本の登録内容に沿って記載します。
④ 納税地
株式会社や合同会社であれば「本店または主たる事務所の所在地」と同じですので、その場合は「同上」と記載することが可能です。
※こちらの欄に税務署の住所を記載する誤りがよくありますので気をつけましょう。
⑤ 法人番号
国税庁から付与される13桁の番号です。国税庁法人番号公表サイトから調べることもできます。
ただし、登記事項証明書に記載の12桁の番号とは異なりますので注意してください。
⑥ 設立年月日
登記事項証明書に記載されています。法務局に受理された日が設立日となります。
⑦ 事業年度
定款に記載されています。設立日が月の半ばであっても定款に記載の通り記入します。
⑧ 設立時の資本金又は出資金の額
登記事項証明書の「資本金の額」を記載します。
⑨ 消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
資本金が1,000万円以上の場合に記載が必要です。
⑩ 事業の目的
「定款等に記載しているもの」は定款に記載した事業目的を記載しますが、主な事業を簡略化して記載します。
「現に営んでいる又は営む予定のもの」は新設法人の場合は「定款等に記載しているもの」と同じであることが多いので「同上」と記載します。
すでに行っている事業や新しく始める事業がある場合はその内容を書きましょう。
⑪ 支店・出張所・工場等
本店のみの場合は記載する必要がありません。
⑫ 設立の形態
新設の場合は「5.その他」を選択して、カッコ内に「新設」や「新規開業」と記載します。
個人事業主でおこなっていた事業を継続して法人でおこなう場合は「1」を選択します。
⑬ 事業開始(見込み)年月日
多くの場合が法人設立日と記載します。
⑭ 「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
従業員がいて給与を支払う予定なら「有」を選択して、所定の届出書を税務署へ提出します。
従業員はいないが、役員報酬を支払う予定があれば同様に「有」となります。
⑮ 添付書類
現在は定款の写しを添付すれば良いので「1」を選択します。
まとめ
法人設立届出書の書き方について詳しく説明をしました。
会社を設立した際の届出や手続きは税務署だけではありませんので、ほかの必要手続きも期限に気をつけて進めましょう。
もし、ご自身で手続きがするのが不安であれば、会社の税金に関わる届出ですから税の専門家である税理士へご相談ください。
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