コラム

新日本経営コラム

災害等による被害には所得税の軽減措置を適用しよう

新着情報

さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

日本各地で猛烈な大雨が起きています。

九州北部や東北地方をはじめ被災を受けた多くの方々に、心よりお見舞い申し上げます。

さて、災害により被害を受けた場合、所得税の軽減措置が設けられていることはご存じでしょうか。

軽減措置の種類や控除額、どういった資産が適用されるのか解説します。

災害による所得税の軽減措置の種類

所得税には、災害や盗難・横領により被害を受けた場合には「雑損控除」という所得控除の適用を受けることが出来ます。

また、災害による被害を受けた場合には「雑損控除」または「災害減免法」により所得税額を減免することが出来ます。

 

適用される資産の種類

「雑損控除」または「災害免除法」は、被害を受けた生活に通常要する資産について、その被害額により適用を受けることが出来ます。

生活に通常要する資産とは、家屋や家財・保有目的や使用状況によっては価額の多寡等にかかわらず、車両も適用を受けることが出来ます。

事業用資産や別荘、1個・1組当たりの金額が30万円を超える貴金属等は適用できません。

 

雑損控除による控除額

雑損控除は次の算式により計算した金額のいずれか多い方の金額を所得金額から控除することが出来ます。

1.(損失額-所得金額)×1/10
2.損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

また、この算式により計算した金額をその年分の所得金額から控除しきれなかったときは、損失が生じた年から連続して確定申告書を提出することで、翌年以後3年間控除を繰り越すことが出来ます。

参照:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」

 

災害減免法による控除額

災害免除法は、被災年の所得金額が1,000万円以下で災害(震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害)を住宅または家財が50%以上損失を受けた場合に適用することができ、控除額はそれぞれ以下の通りです。

1.所得金額500万円以下・・・税額の全額
2.所得金額が500万円を超え750万円以下・・・税額の50%
3.所得金額が750万円を超え1,000万円以下・・・税額の25%

参照:国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」

 

まとめ

「雑損控除」と「災害免除法」は選択適用のため、両方適用することはできません。

いずれの場合にも、自治体の発行する「罹災証明書」を申告書等に添付等する必要がありますし、災害関連支出をされた場合には、その領収証の添付等を要します。

災害に関係すると思われる書類はしっかり保存しておきましょう。

これらの規定は、災害により所得税を納めることが困難であることや、復旧のために資金が必要になることを予想しての救済規定です。

被災された方は、これらの適用について検討してみて下さい。

 

 

<さいたま市浦和の税理士なら税理士法人新日本経営>

お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)

受付:9:00~18:00(平日)

埼玉県,さいたま市,浦和,税理士,法人税申告,大宮

 

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ