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法人税計算のために知っておきたい「損金不算入」とは

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

損益不算入とは、法人税を計算する上では大切なポイントで、会計上は費用にできても税金の計算では費用とならないものを指します。

節税だと思っていたものが節税につながらないことがある損金不算入についてまず基本を、そして気を付けるべき費用についてもご案内します。

まず、損金とは

損金とは「法人税を計算するときに、所得から差し引く金額」のことです。

注意すべきなのは「会計上の費用」と「損金」は違うという点です。

所得から差し引くことで税金等がおさえられるとイメージするかもしれませんが、損金は費用や経費と考え方が違います。

そのため、「この費用は損金にできる」「損金にできない」という事態になります。

 

会計上の「利益」は、税務上では「所得」と呼ばれます。

そして、会計上の「費用」が税務上では「損金」となります。

費用と損金は違うとお伝えした通り、損金にできる・できないルールが定められた項目があるため「利益」と「所得」の額が違う事になります。

 

損金算入とは

一般的には、会計上費用・経費であるものが損金に算入されます。しかし、会計上費用となっていないものが損金に算入される場合があります。

それは前事業年度の赤字の繰り越しなど繰越欠損金です。

こちらは会計上の費用と計上されていません。そのため、法人税を計算する際には損金に算入することが認められています。

 

損金不算入とは

損金不算入とは、会計上は費用・経費として計上されているが、税金の計算をする時は費用として認めないものをさします。

損金は多ければ多いほど、税金が少なく済むため、意図して損金を増やし課税所得をおさえようと考える方がいるかもしれません。

そのような懸念から、課税の公平性を保つために設けられたのが損金不算入の制度ですが、一部費用については損金に算入できるルールや条件を定めているものもあります。

 

不算入となる費用の例

損金不算入となる費用として押さえておくべき項目を案内します。

交際費

交際費等は意図的に計上して、過度な節税対策を防止するために原則として損金不算入となります。

ただし、以下の場合は損金に算入できます。

 

1)一人当たり5000円までの飲食費は損金に算入できる

1人当たりの飲食代が5,000円までであれば、会議費などで取り扱うことができます。

注意点としては、飲食した日付、参加者名、人数、場所などを記載した書類を保存する必要があります。

こちらもご参考ください>>>「交際接待費「5,000円基準」について解説」

 

2)資本金が1億以下の場合は接待交際費のうち50%は損金として算入できる

資本金が1億円以下の会社は、条件がふたつありますが、どちらか有利な方を選択して、損金に算入できます。

・定額控除限度額の上限800万円までを損金算入
・接待交際費の総額50%損金算入

役員給与

役員賞与も原則として損金算入には認められていませんが、以下の条件を満たすことで月々の給与と賞与については損金に算入することができます。

1)定期同額給与

毎月の給与額が同額であるもの

2)事前確定届出給与

確定した額の支給を決められた日までに税務署へ届け、決められた支給日に支払うもの

 

まとめ

損金不算入とは税金の計算のとき費用とは認められないものです。

費用になると思ったものが、結果的に損金に算入できず、思ったより税金がおさえられなかったとならないよう、どういったものが損金に算入できるのか、損金不算入となるのかは、難しい判断です。

きちんと税理士などの専門家の指導のもと、正しく税金の計算をおこなうようにしましょう。

 

 

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