さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
「令和5年税制改正大綱」が公表された時、相続税の改正が大きく報道されました。
今回の税制改大綱では、中小企業向けの支援は多くは見受けられず、「成長と分配」という方針のもと、個人資産の運用や資産税の改正が目立つ結果となりました。
参考資料:自民党「令和5年税制改正大綱」(PDF形式)
法人業務に関連する税制改正はこちら>>>「令和5年税制改正大綱【法人業務で気になるポイント】」
個人所得課税
NISA拡充と恒久化
いままで「つみたて型」と「一般型」との併用はできませんでしたが、併用可となり、投資上限額が年360万円まで(つみたて型120万円+一般型240万円)
改正後の制度では生涯投資額が1,800万円まで恒久化
新しい制度での適用は令和6年から
スタートアップ再投資に係る優遇措置
スタートアップの成長を促すため、保有株式の売却益で、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がスタートアップ企業へ再投資を行う際は、20億円を上限に株式売却益を非課税とする
空き家に係る譲渡所得3,000万特別控除
空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例が、4年延長の令和9年12月31日まで適用となる
資産課税
相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度を選択した場合、毎年110万円までの贈与は課税しない
※今までは制度を選択した後、少額の贈与も相続税の課税価格に含めていた
暦年課税制度加算期間延長
相続開始前の贈与は現行の加算期間が3年から7年へ延長
まとめ
税制改正大綱は12月にとりまとめられ、翌年2月から審議されます。その後3月に閣議決定、4月に施行という流れが一般的です。
税制改正は個人所得税や資産税だけでなく、法人業務に関する改正もあわせて確認をしましょう。
不明点は税理士に確認し、対応が遅れないよう準備を進めることが大切です。
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