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令和5年税制改正大綱【法人業務で気になるポイント】

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

「令和5年税制改正大綱」が公表されましたが、税制改正大綱では基本的な考え方や具体的な内容、税制改正の方針が分かります。

本コラムでは注目度が高く、法人業務に関連する代表的な改正ポイントに絞ってお伝えします。

参考資料:自民党「令和5年税制改正大綱」(PDF形式)

個人にポイントを絞った税制改正はこちら>>>「令和5年税制改正大綱【個人に係る改正ポイント】」

消費課税(インボイス制度)

免税事業者インボイス制度2割納税

免税事業者から課税事業者を選択した場合、売上にかかる消費税の2割を納税
(令和5年10月から3年間に限る)

振込手数料天引きによる返還インボイス発行不要

税込1万円未満の値引きは、返還インボイスの発行が不要

小規模事業者の少額取引インボイス不要

2年前の課税売上が1億円以下である事業者は、1万円未満の課税仕入はインボイスの保存が不要
(令和5年10月から6年間に限る)

法人課税

中小企業向け投資促進税制の適用期間延長

中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制について2023年3月の期限を2年延長
令和7年3月31日までの資産に適用されます。

※中小企業経営強化税制について詳しくはこちら>>>「設備投資に使える特別償却と税額控除について」

中小企業者等の法人税率特例の延長

中小企業者等の年800万円以下の所得金額に適用される軽減税率15%については、適用期限が2年延長
令和7年3月31日までに開始する事業年度までの適用です。 

電子帳簿保存制度

小規模事業者の電子取引

売上5,000万円以下の事業者は検索要件が不要となる
※検索要件とは「取引年月日・取引金額・取引先」
ただし、電磁的記録の出力書面の提出に応じられること(税務調査で書類が提出できる)

優良な電子帳簿の範囲が限定

要件を満たすべき帳簿の範囲が、仕訳帳や総勘定元帳をはじめ、その他一定の帳簿に限定

まとめ

インボイス制度や電子帳簿保存法は常に注目度が高く、顧問先様からもよくご質問を頂きます。

要件が緩和された改正であったとしても、事前の準備が大切な事には変わりません。

対応が遅れないよう、不明点は税理士と相談しながら、改正内容を理解し、4月の施行に備えましょう。

 

「インボイス制度解説セミナー」開催しました!(税制改正大綱発表前ですので、基本的な仕組みなど説明しています)
※ご希望の顧問先様には動画をご案内致します。担当までお声がけください。

 

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