さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
インボイス制度の導入日が近づく中、事業主の皆様、準備は進んでいますか?
このインボイス制度、経理処理が大変煩雑になると予想されます。領収書が出ない買い物は何をもってインボイスとなるのでしょうか。仕入税額控除のためにすべてにおいてインボイスを要求しないといけないのでしょうか?
その中でも、事務所や店舗を構えている企業であれば、必要不可欠な水道光熱費に関係するインボイスの保存について解説をします。
水道料金に関するインボイス
水道料金を支払う際に仕入税額控除を適用するには、市町村等から交付されたインボイスの保存が必要になります。
水道料金の場合、検針票をインボイスとして交付する自治体が多く見受けられます。
検針票のほかにもコンビニ等で支払う納入通知書や、口座振替で支払う場合の口座振替済通知書もインボイスとして交付する自治体が見られます。
水道の利用者はこれらのいずれかを保存すれば仕入税額控除が適用されます。
利用者側は、基本的に検針票(紙又は電子)をインボイスとして保存しておくと認識しておくと良いでしょう。
ただし、どれがインボイスとして交付されるかは自治体によって異なるので、各自治体のホームページで一度確認すると良いと思います。
参考:さいたま市「水道料金・下水道使用料のインボイス対応について」
電気、ガス料金に関するインボイス
東京電力エナジーパートナー株式会社の場合は、WEBサイトの「WEB検針票」、個人向けの「くらしTEPCO WEB」法人向けの「ビジネスTEPCO」を通じてインボイス(電子インボイス)を交付します。
請求書を書面で希望する方は、郵送された請求書をインボイスとします。
原則1需給契約単位でインボイスを発行することとしています。基本的には、契約ごとに請求金額が確定した後にインボイスを確認することができます。
LPガスの場合は、「当月締めで発行した請求書のみをインボイスとします。」とし、「月中に発行した書類関係はインボイスとしません。」としているため、水道料金の場合とは異なり、月中に送られてくる検針票や納品書等はインボイスとならないため、それだけの保存では仕入税額控除が出来ない点に注意が必要になります。
公共料金等の請求書受領代行サービスに関するインボイス
電気、ガス、水道等の公共料金の請求書に関して受取の代行サービスがあります。
例えば、請求書の受取代行サービス株式会社インボイスでは、利用者に「立替金精算書を交付します。」としており、それを保存しておくと仕入税額控除が可能となるため、利用者側で公共料金等の請求書原本の保存をする必要はありません。
最後に
水道光熱費を経費に計上している事業者の方々は、それぞれのインボイス交付方法を確認の上、上記に注意してインボイスの保存、管理をしましょう。
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