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【中小企業倒産防止共済】掛金の損金算入特例の見直し

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

中小企業が加入する中小企業倒産防止共済は、掛金を積み立てて経営のもしもの事態にそなえるための制度です。

掛金の前納ができ、全額損金に計上できることから節税対策の一つとして活用されることが多い共済です。

この中小企業倒産防止共済の掛金について令和6年度税制改正において特例の見直しがおこなわれましたので解説します。

 

中小企業倒産防止共済とは

中小企業倒産防止共済制度は「経営セーフティ共済」とも呼ばれており、独立行政法人の中小基盤整備機構が提供している共済制度になります。

取引先の倒産等で売掛金の回収が困難になった時、掛金の10倍(限度額8,000万円)まで無担保・無保証で共済金を受けられる制度です。

掛金や節税効果など知りたい方はこちらのコラムご参照ください>>>「中小企業の加入おすすめ『中小企業倒産防止共済』とは」

参考:中小機構:「経営セーフティ共済とは」

 

令和6年税制改正で損金算入に制限がかかる

では、令和6年度税制改正においてどう変更されたのか確認しましょう。

まず、この掛金は支払った全額が損金に計上することができます。

これを利用して利益が大きくなる年度に掛金を多く支払うなどして、節税対策として利用する面もありました。

また、途中解約をして解約返戻金を受け取ることもできます。解約返戻金は益金に算入することになります。

その解約のあと再度、倒産防止共済に加入して、支払った掛金を損金算入できることが今回の改正で見直しがされた部分となります。

今回の税制改正では再加入時の掛金損金算入が制限が設けられ、解約してから2年間は掛金を損金に算入できなくなりました。

 

参考:中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」(PDFが開きます)

 

制限されるのはいつから?何が起こる?

改正の適用は令和6年10月1日以降の解約から適用されます。

10月以降に解約を検討されている方は注意が必要です。

 

では、この制限があることで会社にはどのような影響があるのでしょうか。

現在は、掛金が800万円の満額で解約となります。

800万円の返戻金が全額益金参入となり、税金にも影響があります。

そのため、同年に再度共済制度に加入し、例えば掛金を最大金額240万円(月20万円×12ヶ月)で一括納付(前納)することが可能で、その掛金を損金として算入することができていました。

しかし、改正により再加入の掛金は損金にならず、返戻金の800万円がそのまま利益として課税されることになります。

再加入の際は節税対策としての活用ができなくなります。

 

まとめ

中小企業倒産防止共済は会社のいざという時のための共済ですが、節税対策での活用が目立ち、本来の利用目的と違うと判断され、再加入時の掛金は2年間損金に算入できないという改正がおこなわれました。

節税対策のひとつとして有効利用できる機会は減りますが、取引先の倒産による自社への影響への備えという点では会社として加入する理由には十分だと思います。

ただし、令和6年10月以降に解約の予定と再加入を検討している場合は注意しましょう。

 

 

 

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