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令和7年年末調整における特定親族の特別控除について

年末調整

さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

令和7年分年末調整について、国税庁のHPに手引きが掲載されました。年末調整は毎年同じように思われがちですが、実はその年の税制改正内容によって細かい取り扱いが変わります。

令和7年は、税制改正により昨年と比べて変わる点が多いので、今から備えておきたいものです。

今回は、新しく創設された「特定親族特別控除」に焦点をあて、内容や実務上の注意点をわかりやすく解説していきます。

特定親族とは

まず、「特定親族」とはどういった親族なのか確認しましょう。

特定親族とは、簡単に言うと、一緒に暮らしている19歳以上23歳未満のご家族で、所得金額が123万円以下の人が該当します。

専門学校や大学に通っておられるお子さんが、ほぼ該当すると考えると良いでしょう。

 

昨年の年末調整との違い

令和6年までは、上記に該当する特定親族を扶養している場合、特定親族の所得金額が48万円以下(収入金額が103万円)であれば、年末調整時に63万円の特別控除が可能でした。

年末調整をする人の所得から63万円を控除できるので、その分税額が低くなります。

令和7年の改正で、この特定親族の特別控除の枠が広がります。

特定親族の所得金額が58万円を超えたとしても、123万円以下であれば特定親族特別控除額を控除することができるようになりました。

特定親族特別控除とは

では、新設された「特定親族特別控除」について詳しく解説します。

令和7年の年末調整から、特定親族の合計所得に応じて次の金額を控除することになります。

親族等の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
控除額
58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下) 63万円
85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下) 61万円
90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) 51万円
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下)  3万円

では、19歳の大学生のお子さんを扶養している場合の例を挙げてみましょう。

表の左側からお子さんの給与の所得金額、真ん中の()が給与収入合計、右側が特定親族特別控除額です。

例①)お子さんのアルバイト代:毎月11万円、年間の収入金額132万円
この場合は一番上の行に当てはまりますので、特定親族特別控除額は63万円となります。

例②)お子さんのアルバイト代:毎月13万円、年間の収入金額156万円
この場合は3行目に当てはまりますので、特定親族特別控除額は51万円となります。

例③)お子さんのアルバイト代:毎月15万5千円、年間の収入金額186万円
この場合は一番下の行に当てはまりますので、特定親族特別控除額は、3万円となります。

このように、令和7年からは、特定親族の所得に対して段階的に特別控除額が設けられるようになりました。

 

適用の際の留意事項

こちらの適用を受けるに留意すべき点も覚えておきましょう。

まず、会社へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

扶養親族の年齢を確認して、特定親族に該当するかどうかの注意も必要です。

特定親族に該当するご家族がいる場合は、その扶養親族の収入がわかる給与明細など、ご家族に確認しておきましょう。

 

まとめ

令和7年に新設された「特定親族特別控除」について解説をしました。

・特定親族とは、一緒に暮らしている19歳以上23歳未満の扶養親族で、所得金額が123万円以下の人
・令和7年の年末調整では、特定親族の特別控除が創設され、所得金額に応じて特別控除が可能に
・適用を受けるためには、会社へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある

令和7年から、特定親族の特別控除だけでなく、基礎控除や給与所得控除の見直しも行われたので、去年に比べて所得税が少なくなる方が多くなると予想されます。

特定親族の特別控除については、ご家族に収入額を確認することが大切になりますので、しっかりと控除を受けられるようにしておきたいですね。

 

参考:令和7年分年末調整のしかた|国税庁

 

 

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