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<定額減税>個人事業主の家族従業員「青色専従者」の場合

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

令和6年6月1日以降の給与支給より対応が必要になる定額減税の月次減税事務。

月次減税事務を行うにあたって同一生計配偶者の確認や扶養親族の人数について確認する必要がありますが、個人事業主で家族を従業員としている青色専従者の場合はどうなるのでしょうか。解説します。

青色申告者の配偶者と扶養親族について

青色専従者の特徴として、給与支給額の全額を経費とすることができるというものがあります。

家族従業員への支払給与が全額経費となるため高い節税効果が期待できます。

ただし、配偶者が青色専従者の場合は配偶者控除を受けることができません。また生計が一の親や子の場合でも扶養控除の対象外となります。

 

専従者給与についてはこちら>>>「家族への給与を経費にしたい「専従者給与」について」

 

そのため定額減税においても仮に年間の給与支給額が103万円以内であったとしても、事業者の同一生計配偶者や扶養親族としてみなすことはできません。

例) 夫:個人事業主 / 妻:青色専従者 / 子:1人の場合
  対 象 所得税控除額 住民税控除額
夫の定額減税 2人(自身+1人) 60,000円 20,000円
妻の定額減税 1人(自身のみ) 30,000円 10,000円

この際、生計が一であっても妻への年間給与支給額にかかわらず、夫の定額減税の計算には含まれないため注意が必要です。

また、この夫に令和6年分の予定納税がある場合、自身の3万円分は第一期の予定納税から控除がされます。

この際扶養親族分は控除がされません。もし予定納税で控除を受けたい場合は別途減額申請を行う必要があります。減額申請手続きは令和6年7月31日までのため期限に注意しましょう。

減額申請手続きを行わない場合は確定申告で精算となります。

参考:国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」

 

事業者は青色専従者に対して月次減税事務を行う必要があるのか

青色専従者の場合でも基準日在職者に該当する場合、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において月次減税事務を行う必要があります。

順次控除を行い、最終的に年末調整や確定申告で定額減税を受けることになります。

 

まとめ

青色専従者は年間の所得にかかわらず事業者の同一生計配偶者や扶養親族としてみなすことはできません。

また、基準日在職者に該当する場合は月次減税事務も行う必要があります。

家族宛の支給であってもきちんと処理を行いましょう。

 

参考:総務省「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」

 

※この記事は令和6年4月15日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

 

参考:国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

 

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