さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和6年から適用された定額減税について、1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されるという制度でした。所得税については、令和6年の6月支給給与の源泉所得税から、減税されてきたと思います。
では、源泉所得税が少なく、定額減税の3万円分を引ききれなかった場合、この方は損をしてしまうのでしょうか。今回は定額減税で引ききれなかった場合と、不足額給付金について解説します。
定額減税 引ききれなかった場合
令和6年の年末調整が終わり、令和6年給与所得の源泉所得税が算出されたと思われます。
その源泉所得税額が、自身の所得税の定額減税額より少ない方も多くいると思います。このような方については、「不足額給付」が行われます。
令和6年源泉徴収票の(摘要)欄をご覧いただき、以下のように控除外額に金額が記載されている場合は、定額減税で引ききれていないという事になります。
(摘要) 源泉徴収時所得税減税控除済額20,900円、控除外額9,100円 |
調整給付について
先ほど定額減税で引ききれなかった場合、不足額給付があると記載しましたが、不足額給付とは別に、「調整給付」が行われています。
調整給付は、令和5年の所得を基に定額減税で引ききれないと見込まれる方が、市区町村に申請することで、受け取ることができました。
調整給付についてはこちらのコラムをあわせてご参照ください>>>「<定額減税>減税しきれない人への給付金とは『調整給付』」
不足額給付について
不足額給付は、令和6年の実際に定額減税で引ききれなかった控除外額の給付となります。
給付額は、引ききれなかった金額(控除外額)から1万円単位に切り上げて給付されます。
先ほどの源泉徴収票の場合、引ききれなかった金額(控除外額)が9,100円のため、不足額給付額は1万円となります。対象の方は、令和7年以降順次給付予定です。
不足額給付金と源泉徴収票の控除外額は必ずしも一致するとは限らない!?
令和6年の源泉徴収票に控除外額に金額が記載されている場合でも、自身が扶養親族に該当する場合や、調整給付を受け取っている場合は、源泉徴収票の控除外額から1万円単位に切り上げた金額が不足額給付されるとは限らないため、ご注意ください。
参照:令和6年分所得税の定額減税Q&A 10-7源泉徴収票の「控除外額」と給付金|国税庁
まとめ
定額減税で引ききれなかった金額がある場合、不足額給付が行われます。
定額減税で引ききれないと見込まれる方については、申請した方に調整給付が行われました。
不足額給付については、扶養親族に該当している場合や、調整給付を受け取っている場合などについては、令和6年の源泉徴収票に記載されている控除外額から1万円単位で切り上げた金額が不足給付されるとは限らないため、注意が必要です。
※この記事は令和6年12月28日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
税金のことは税理士へ◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談ください
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)