さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
定額減税は令和6年度の税制改正により2024年6月から始まりました。
会社員等の給与所得者の方は会社側が給与支給の際に減税処理をしてくれますが、個人事業主の方は減額申請などご自身で手続きが必要な場合もあります。
予定納税のある個人事業主の定額減税について確認しましょう。
定額減税とは
まず、定額減税についておさらいしましょう。
定額減税とは、1人あたり年間で所得税3万円、住民税1万円が減税され、ご家族(同一生計配偶者や扶養親族)がいる場合には、人数に応じてさらに減税される制度です。
高額所得者を除き、大半の方が対象となります。給与所得者、年金受給者、事業所得者なども対象です。
個人事業主の定額減税
個人事業主の定額減税は確定申告で控除を受けるか、予定納税額で控除を受けるかのどちらかです。
① 確定申告で控除を受ける
個人事業主の方は令和6年分の確定申告をおこなった際に、定額減税額が控除されます。
給与所得者は定額減税が開始された令和6年6月以降から控除がされていましたが、個人事業主の場合は令和7年2月以降の確定申告時に控除がなされますのでタイミングが異なります。
② 予定納税で控除を受ける
令和5年の所得税額が15万円以上の場合は令和6年の予定納税の対象となっています。
この予定納税の対象となっている個人事業主は令和6年9月末の第1期予定納税で自動的定額減税額が控除されています。税務署の通知書にそのように記載があるでしょう。
予定納税第1期で控除しきれなかった方へ
第1期の予定納税で減額しきれなかった分は第2期予定納税で控除されます。第2期分の納期限は「12月2日」です。
なお、減額申請が必要な方は申請期限が「11月15日」ですので注意しましょう。
第2期で減額申請が必要な方
第2期で減額申請が必要な方は結婚による同一生計配偶者の増加や、出産等で扶養親族が増加した場合です。
判定期間としては7月1日から10月31日までの間です。
第1期の減額申請は6月30日の現況で判定し、第2期の減額申請は10月31日の現況で判断するためです。
その他注意点
予定納税における注意点は、第1期分の減額申請期限は特例により延長がなされていましたが、第2期分の申請期限に特例が設けられていませんので気をつけましょう。納期限も同様で特例による延長はありません。
また、11月1日以後に同一生計配偶者等や扶養親族の人数が増加した場合は、令和6年分の確定申告により増加した分の控除を受けることになりますので、確定申告時にはお忘れなく手続きをしましょう。
そして、10月31日の現況で令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円を超える個人事業主は、定額減税の対象外となります。つまり、11月の減額申請により追加で控除することはできませんのでご注意ください。
まとめ
個人事業主の所得税の定額減税について解説しました。
第2期分の予定納税がある個人事業主の中でも7月1日から10月31日の間に同一生計配偶者や扶養親族の人数が増えている方は減額申請が必要です。
ただし、第1期と違い特例による申請期限の延長はありませんので11月15日までに申請手続きを済ませましょう。
第2期の予定納税でも控除しきれなかった場合は令和6年分の確定申告が必要になります。
手続きに不安な場合は国税庁のホームページで確認したり、顧問税理士等専門家へご相談ください。
※この記事は令和6年10月21日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
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