さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
新リース会計基準では、リース契約に含まれる「リースを構成する部分」と「構成しない部分」を区分して処理することが求められます。
この区分は会計処理だけの問題と思われがちですが、法人税や消費税の取扱いにも影響します。
ただし、税目ごとに考え方や処理のタイミングは異なり、会計上の区分をそのまま当てはめればよいとは限りません。
今回は新リース会計基準による区分を前提に、法人税と消費税それぞれの取扱いの違いと、実務上押さえておきたいポイントを整理します。

新リース会計基準による、リース部分と非リース部分の対応
法人税
法人税では、リースを構成する部分について、ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースのどちらに該当するかを判断し、減価償却等や賃貸借処理を行います。
リースを構成しない部分は、リースに係る減価償却等や賃貸借処理といった規定は適用されません。
会計上区分したリースを構成する部分と構成しない部分に基づき、法人税法上もそれぞれ処理することになります。
消費税
消費税は、取引(課税資産の譲渡等)を行った時に納税義務が成立するため、課税仕入れ・課税売上げの計上時期は取引ごとに判断する必要があります。
リースに係る1つの契約において、リースを構成する部分と構成しない「サービス部分」などが含まれている場合、会計上は原則、リースを構成する部分と構成しない部分に区分します。
しかし、消費税の取扱いでは、リースを構成する部分とサービス部分をそれぞれ別の取引と認識することはせず、リース取引という1つの取引(資産の譲渡等)として処理します。
リース区分によって異なる消費税の仕入税額控除の取り扱い
リースを構成する部分とサービス部分が含まれたリース契約において、リースを構成する部分がファイナンス・リースに該当する場合には、原則、資産の引渡しを受けた際に課税仕入れを計上し、その課税期間に一括して契約に係る対価の仕入税額控除を行うことになります。
一方、リースを構成する部分がオペレーティング・リースに該当する場合には、リース料を支払うべき課税期間の課税仕入れとして、その支払の都度、契約に係る対価を分割して仕入税額控除を適用します。
契約書で対価が区分されていれば消費税も別々の取引
会計処理だけでなく、契約書において、リースを構成する部分の対価と構成しないサービス部分の対価がそれぞれ区分されていると客観的に明らかになっている場合には、消費税においても、リースを構成する部分とサービス部分をそれぞれ別の取引と扱うことができます。
まとめ
新リース会計基準では、リースを構成する部分と構成しない部分を区分することが前提となりますが、その区分がそのまま全ての税務に影響するわけではありません。
法人税では、会計上の区分を踏まえ、リースを構成する部分はファイナンス・リースかオペレーティング・リースかを判定した上で、それぞれ減価償却や賃貸借処理を行い、非リース部分は別途処理することになります。
一方、消費税では原則としてリース契約全体を一つの取引として捉え、リース区分に応じて仕入税額控除のタイミングが異なる点に注意が必要です。
ただし、契約書上でリース部分とサービス部分の対価が明確に区分されている場合には、消費税においても別取引として扱える余地があります。
新リース会計基準への対応では、会計処理だけでなく、税目ごとの考え方の違いや契約書の記載内容まで含めて確認することが、実務上のトラブルを防ぐポイントといえるでしょう。
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