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令和7年1月から申告書等の控えの収受日付印が廃止

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

令和7年1月から「書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わない」との発表が国税庁からありました。

今日のデジタル化の影響により、会社の法人税申告や、所得税の確定申告などの申告をe-Taxを利用して、多くの方が電子申告をしていると思われます。

実際に、令和4年度のe-Tax利用率は、所得税申告で65.7%、法人税申告で91.1%です。

このような、e-Taxの利用拡大と、申告手続等のオンライン化や事務処理の電子化、押印の見直しなどの税務行政のDXにより、収受日付印の廃止が決定となりました。

 

申告書等の提出事実や提出した日の確認方法について

申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことが決定しましたが、今後はどのように提出した事実や提出した日にちを確認すればよいのでしょうか。

 

e-Taxを利用して申告書等を申告した場合

申告後にメッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能です。また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することも可能です。

※個人の利用者が受信通知の内容を確認する場合はマイナンバーカード等の電子証明書が必要です。

 

紙で申告書等を申告した場合

確認方法は4つあります。

①申告書等情報取得サービスの利用(オンライン請求のみ)

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、紙での申告している場合でも、e-TaxからPDFファイルを無料で取得することができます。

※申告書等情報取得サービスの申請はオンラインのみとなっており、利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。

②税務署での申告書等の閲覧サービス

税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧申請して閲覧することができます。

③保有個人情報の開示請求の利用

税務署が保有する個人情報に対する開示請求を行い、申告書等の内容を確認する方法になります。

手数料として300円、オンライン請求の場合200円かかります。また、法人の申告書等には利用することができません。

④納税証明書の交付請求

法人税申告書や確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することが可能です。

手数料として税目ごと1年度1枚につき400円、オンライン申請の場合は370円となります。

 

③保有個人情報の開示請求の利用と④納税証明書の交付請求については、e-Taxを利用したオンライン請求及び手数料の電子納付をすることができます。

参考:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」

 

令和7年1月以降「リーフレット」の交付について

令和7年1月 収受日付印の廃止以降、紙での申告の場合でも、当分の間の対応として窓口で交付する「リーフレット」に、申告書等を収受した日付・税務署名を記載したものを、希望者に交付するという対応がとられます。

「リーフレット」はこのたびの見直し内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するために作成されます。

郵送による申告書等の提出の場合も、返信用封筒と申告書等の控えを同封すれば、当分の間同じように、日付・税務署名を記載したリーフレットが同封されて返送されます。

もしも、申告書を提出しているが税務署から提出されていないといった問い合わせがあった場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

その場合は納付状況や他の証拠書類の確認、税理士や納税者からの聴き取り、日付と税務署名が記載されたリーフレットと申告書の控えなどを確認することによって、原則その日に税務署に来署し、申告書等は提出したものとして取り扱われます。

参考:国税庁「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A 」PDF

 

まとめ

令和7年1月から申告書等の控えの収受日付印が廃止されます。

申告書等を提出した事実や提出した日を確認するには、電子申告の場合と紙での申告の場合で異なります。

令和7年1月以降、申告書等を提出した事実を確認するには、当分の間の対応として希望者に、申告書等を収受した日付・税務署名を記載したリーフレットが渡されます。

収受日付印の廃止により、電子申告の利用がさらに拡大すると考えられます。

紙での申告の場合、提出した事実や提出した日を確認するためには、手数料や手間、時間もかかるため、電子申告の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

税理士法人新日本経営でも電子での申告をおこなっています。

今は紙で申告しているけれど自分で電子申告するお考えがない方や検討しているけど不安がある方は、これを機会に税理士と税務顧問契約をされてはいかがでしょうか。

電子による申告業務だけでなく、さまざまなお悩みに応じてサポートしてくれます。

 

 

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