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申告書の収受日付印廃止|事実確認の方法とこれからの対応

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

2025年1月より税務署に書面で提出していた申告書への収受日付印の押なつが廃止になりました。

収受日付印の押なつがあることで金融機関や行政機関での証明書として利用できましたが、押なつがない場合、従来の控えと代替えになるものとしてはどのような手段があるのでしょうか。

 

収受日付印の廃止とは?

2024年1月から、税務署へ書面で提出する税務申告書に対する収受日付印の押なつが原則として廃止されました。

これにより、申告書を提出した際に税務署の受付印を受け取ることができなくなり、提出した事実を証明する手段が変わりました。

 

電子申告(e-Tax)の利用拡大に伴い、資本金額が1億円以上の大法人はe-Taxによる申告が義務化されています。

中小企業や個人事業主の中には、申告書を税務署に持参し、控えに収受日付印を押してもらう方法を選択している企業も少なくないでしょう。

しかし、電子申告(e-Tax)の普及や行政手続きの簡素化を目的として、収受日付印の押なつを廃止することになりました。

 

書面での申告書提出の事実確認方法

では、書面で申告書を提出した場合の提出年月日等の事実確認は今後どのようにしたらよいのでしょうか。

「リーフレット」を受け取る

税務署の窓口や郵送で申告書提出時に、提出日や税務署名が記載された「リーフレット」を希望すると交付してもらえます。
ただし、提出した申告書の年や税の種類は記載されないので、自身でメモをするなど管理・記録が必要になります。

参考:申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A|国税庁

申告書等情報取得サービス

個人向けのサービスですが、直近3年分の所得税の確定申告書と青色申告決算書及び収支内訳書のPDFデータをe-Taxから無料で取得できます。
ただし、マイナンバーカードが必要で、取得までに日数を要します。
令和6年分の所得税の確定申告書等データの取得は、令和7年5月1日以降に申請できます。

保有個人情報の開示請求

こちらも個人向けのサービスです。
税務署へ個人情報の開示請求をおこない、提出した申告書等の内容を確認します。
写しを希望する場合は交付に1か月程度を要し、手数料が300円(e-Taxを利用したオンライン申請は200円)かかります。
法人の申告書等には利用できません。

税務署での申告書等の閲覧サービス

税務署の窓口において、過去の申告書等を閲覧できるサービスです。
コピーはできませんが希望すれば写真撮影が可能です。

参考:申告書等閲覧サービスの実施について|国税庁

納税証明書の交付請求

納税額等の証明書を取得することができます。
ただし、提出年月日の確認はできません。
手数料は1枚につき400円(オンライン申請は370円)がかかります。

参考:納税証明書の交付請求手続|国税庁

 

今後検討したいこと

今後は紙の申告時に控えを作成しても収受日付印が押なつされることはなく、前述のような証明書等を取得する必要が出てきます。

e-TAX(電子申告)を利用して申告をするとメッセージボックスより送信日時や内容が確認できます。そういった情報が記載された「受信通知」が証明書の代わりとなります。

国税庁もデジタル化を推進し、e-TAXでの申告を推奨しています。

令和5年のオンライン(e-TAX)手続き利用率は、法人税申告が86.2%、所得税申告は69.3%です。

令和8年度の目標は法人税申告が90%、所得税申告は80%と定めています。

参考:令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について|国税庁

もし、現在も紙での申告を継続しているのであれば、これを機会に電子申告への移行を検討してもよいかもしれません。

 

電子申告のメリット

電子申告を検討する上でメリットがどこにあるのか考えましょう。

24時間いつでも申告可能

e-Taxを利用すれば、税務署の窓口が開いていない時間でも申告が可能です。 特に、忙しい事業者や個人にとっては、好きな時間に申告手続きを完了できるのは大きなメリットです。

税務署への持参や郵送が不要

書面提出の場合、税務署へ提出したり郵送したりする手間がかかりますが、e-Taxならインターネット上で視聴するため、時間と労力を節約できます。

控えの管理が簡単

e-Taxで申告する場合、「受信通知」や「申告データ」を電子的に保存できるため、控えを保存するリスクが軽減されます。また、過去の申告データも迅速に確認ができます。

ペーパーレス化になる

電子申告によりペーパーレスとなり、保管の手間など業務効率が改善されます。

 

中小企業や個人事業主は必要性を感じない方もいるかもしれませんが、今後金融機関や行政機関での手続きの際、紙の証明書をあわてて取得したり、取得までの余計な時間を要するよりも、業務の効率化も含めデジタル化を進める良い機会ではないでしょうか。

 

まとめ

2024年1月から書面での申告書提出に収受日付印の押なつは廃止されました。

提出年月日等の事実確認のためにはリーフレットを交付してもらったり、申告書等情報取得サービスや税務署の閲覧サービスを利用したりして、証明できるものを取得します。

e-TAXを利用している場合は「受任通知」で提出をした事実が確認できますので、収受日付印の廃止をきっかけにデジタル化の一歩としてe-TAXの導入を検討してみてはいかがでしょうか

 

税金の相談なら税理士ですが、おそらく税理士の多くは電子申告は対応しているでしょう。

ご自身で申告をしている方でe-TAXの導入が不安であれば、税理士との顧問契約を検討してみてください。電子申告以外にも税金の様々な相談ができますのでおすすめです。

 

 

 

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