さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和7年度の税制改正では、私たちの生活に関わる「所得税」に関して重要な変更が盛り込まれました。
今回の改正は、低所得層や子育て世代への負担軽減を意識した内容となっており、具体的には以下の3つがポイントです。
・基礎控除の特例(年収に応じて増額)
・給与所得控除の引き上げ
・特定親族特別控除(仮称)の新設
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
基礎控除の特例とは?
現行の所得税制度では、すべての納税者に対し「基礎控除」として48万円が差し引かれます。
今回の改正では、年収が2,350万円以下の方に対し、この控除額が58万円に引き上げられる特例が新設されました。
<改正前後の基礎控除の額>
納税者本人の合計所得金額 | 現行 | 改正 |
2,350万円以下(※2,350万円超は改正の影響はなし) | 控除額 48万円 | 控除額 58万円 |
例えば、年収700万円の会社員であれば、改正後は今より10万円多く控除され、所得税の負担が軽くなります。逆に年収が2,500万円を超える方については、控除が段階的に減額され、最終的にはゼロになります。
この特例は、高額所得者よりも中間層以下の負担軽減を意識した調整といえるでしょう。
給与所得控除の引き上げ
次に、サラリーマンの方に関係が深いのが「給与所得控除」です。
現行では、給与所得者には55万円の控除が適用されますが、これが65万円に引き上げられます。
これにより、年収160万円までの方は、所得税がかからないという新たな基準が設定されました。
これまで「103万円の壁」と言われていたラインが、123万円まで広がることになり、特にパートタイムで働く方にとっては追い風になりそうです。
<所得税の給与所得控除の引き上げ>
納税者本人の給与所得控除 現行 | 納税者本人の給与所得控除 改正 |
55万円 | 65万円 |
合計103以下ではなく123万円以下までは所得税がかからないということです。
特定親族特別控除(仮称)とは?
そして今回の目玉とも言えるのが「特定親族特別控除(仮称)」の新設です。
これは、大学生など19歳以上23歳未満の親族で、所得が123万円以下の人がいる場合に、所得金額に応じて一定額を控除できるというもの。たとえば、子どもがアルバイトをしていても一定の範囲内であれば控除対象になりえます。
<特定親族特別控除>
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超 85万円以下 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
控除額は、対象親族の所得に応じて3万円から最大63万円まで。これまで扶養控除の対象にならなかったケースでも、救済的な形で控除が認められるのが特徴です。
実際にどう影響がある?
例えば、大学生の子どもを持つ世帯で、親がサラリーマン(年収700万円)、子どもがアルバイトで年収110万円というケースを考えてみましょう。
これまでなら扶養控除の対象にならない可能性が高かったのですが、改正後は「特定親族特別控除」として控除を受けられる可能性があります。
このように、子育て世帯にとってはありがたい制度と言えるでしょう。
注意点と今後の対応
こうした改正は、原則として令和7年分の所得税から適用されます。年末調整や確定申告の際に対応が必要となるため、給与担当者や個人事業主の方は早めに準備を始めるのがおすすめです。
特定親族特別控除についても、対象となるかどうかを確認するには、親族の所得証明などの確認が必要です。
年末になって慌てないよう、早めの情報収集がカギとなります。
おわりに
税制改正というと難しく感じるかもしれませんが、実は私たちの生活に直結するものばかりです。今回の改正は、働き方や家族構成によっては家計にプラスになる可能性もあります。
ぜひ、身近な視点で見直してみてください。
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