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【下請法】20年ぶりの改正で何が変わるのか?

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

令和8年1月1日から下請法が抜本的に改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(「取適法」)という名称に変更されます。

この改正によって振込手数料を下請事業者に負担させることが全面的に禁止となり、契約内容や経理処理に大きく影響が出てきます。

今回はこの改正内容と下請事業者であった中小企業にどのような影響が出てくるかについて説明していきます。

 

主な改正内容について確認

下請法改正によって以下の「図1」,「図2」が主に変更されます。

図1 下請け法改正前と後の用語の違い

  改正前 改正後
法律名 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)
委託側事業者 親事業者 委託事業者
受託側事業者 下請事業者 中小受託事業者

図2 取適法の対象取引の範囲

取引内容 委託事業者   中小受託事業者
・物品の製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託 資本金3億円超 資本金3億円以下
資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下
常時使用する従業員300人超 常時使用する従業員300人以下
・情報成果物作成委託・役務提供委託 資本金5千万円超 資本金5千万円以下
資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下
常時使用する従業員100人超 常時使用する従業員100人以下

改正によって名称が変更された取適法では従来の下請法で定められた「取引内容基準」「資本金基準」に加えて、「従業員基準」といったものも新たに追加されました。

従業員基準では、例えば物品製造委託取引をするA社がB社に対して委託した場合、A社の正社員人数が300人超であり、B社の正社員人数が300人以下であるときに取適法の対象となります。

この従業員基準を盛り込んだことによって、取適法対象の取引数が約4~12%増加することが見込まれています。

 

合意の有無にかかわらず振込手数料の差し引きは不可能に!?

双方の合意の有無にかかわらず委託事業者が代金から振込手数料を差し引くことも禁止になりました。

この背景には、下請法では「書面合意」していれば振込手数料を下請代金から差し引くことが認められていました。

つまり、中小受託事業者が振込手数料を負担することが合法化され、下請法ではこれを取り締まることができませんでした。

取適法では違反した場合、公正取引委員会から違反した事業者等が公表される「勧告」を受けることもあり、これは振込手数料の代金からの差し引きも違反対象として取り上げられるため、下請法よりも規制が強くなったといえます。

 

代金の決定方法や支払手段にも変更あり

取適法は対象となる取引について、委託事業者の代金の決定方法や支払手段においても制限をかけています。

代金の決定方法では委託事業者が中小受託事業者からの協議に応じず一方的な代金の決定が禁止されました。これは通常支払われる金額に対して著しく低い価格で受注させる、いわゆる「買いたたき」に対する規制の限界が原因でした。

支払手段では手形や電子記録債権といったものが禁止となりました。従来の下請法では「60日以内に支払期限を定める義務」「支払遅延の禁止」といったものがありましたが、形式的な手形交付などによって支払遅延といったものが横行し、資金繰りに大きな影響が出ていました。

このような形式的には可能であるが実質的には中小受託事業者に深刻な影響を与えるものも規制することによって、多くの中小受託事業者が守られることになります。

 

まとめ

今回の下請法改正は20年ぶりの抜本的な改正となっており、多くの中小受託事業者を守るような内容となっています。

中小受託事業者には個人事業主やフリーランスも含まれます。この改正により取引条件が適正化されることが期待されます。

なお、大きな改正のほかにも契約内容の変更や経理処理、インボイス対応などにも影響がありますので、顧問税理士に確認しながらチェックをしていきましょう。

 

参考:下請法・下請け振興法が取適法・振興法に変わります!|公正取引委員会

 

 

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