さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和9年4月から新リース会計基準の適用対象法人では、借り手の会計処理は原則全てのリース取引について使用権資産及びリース負債を計上します。
一方、令和7年税制改正大綱では、法人税法上オペレーティングリース取引(資産の賃貸借のうち、ファイナンスリース取引以外のもの)は今まで通り賃貸借処理を継続し、賃借料として債務が確定した事業年度ごとにその確定額を損金算入する旨が示されていますが消費税の対応は明記されていません。
会計と税務の取扱いの違いや、消費税・インボイス制度への対応について整理し、実務上の留意点を解説します。
リース取引と仕入税額控除の関係
売買があったものとされるファイナンスリース取引は、原則その引き渡しの日の属する課税期間に課税仕入れがあったものとして仕入税額控除を適用します。
ただし、現行制度上「所有権移転外ファイナンスリース取引」については賃借人が会計上賃貸借処理をしている場合、実務負担を考慮して消費税でもそのリース料を支払うべき日の属する課税期間に分割して控除することが認められています。
参考:所有権移転外ファイナンスリース取引について賃借人が賃貸借処理をした場合の取扱い|国税庁
一方、賃貸借として扱われるオペレーティングリース取引については、資産の売買ではなく、賃貸借に係るリース料の支払いに過ぎないため、そのリース料を支払うべき課税期間の課税仕入として支払いの都度分割して控除します。
オペレーティングリース取引に関して、新リース会計基準を適用する法人であっても、消費税の計算上は、分割控除の扱いになります。
オペレーティングリース取引に関してリース料総額に基づく一括控除はできません。
リース取引とインボイスの関係
オペレーティングリース取引について税務上は賃貸借処理であるため、インボイス制度開始前にリース取引を開始している場合であっても、令和5年10月1日以後に支払うべきリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスの保存が必要です。
リース料の支払いの都度インボイスを受領し保存するほか、例えばオペレーティングリース取引の契約書にインボイスの記載事項の一部が記載されているのであれば、通帳等の書類と一緒に保存しておく方法も認められています。
一方、ファイナンスリース取引では、資産の引き渡しがあった課税期間にリース料総額に基づき一括して控除することが原則であり、インボイス制度開始前に資産の引き渡しがあった場合には、同日以後リース料を支払う際もインボイスは不要となります。
まとめ
新リース会計基準適用法人では、会計処理は原則全てのリース取引について使用権資産及びリース負債を計上します。
法人税法上、オペレーティングリース取引については今まで通り賃貸借処理を継続し、賃借料として債務が確定した事業年度ごとに損金に算入します。
消費税の取扱いについて資産計上時、リース料総額に基づいて一括控除することはできずリース料を支払う都度控除することになりますのでご注意ください。
税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談ください
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)