コラム

新日本経営コラム

社員旅行の費用について|参加割合50%未満でも課税されない?

新着情報

さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

社員旅行は、日ごろの労をねぎらい、社内の一体感を高める大切な行事です。ただし、すべての社員旅行が経費になるわけではありません。

社員旅行の費用は法人税上では経費として処理できますが、経費計上するには一定の条件があります。

そこで今回はどのような条件を満たせば経費として認められるのかについてご説明します。

 

国税庁が出している2つの基準

国税庁が原則、経費計上となる社員旅行の要件は以下の通りです。
 
① 旅行期間が4泊5日以内のものであること。
② 旅行に参加する従業員等の参加割合が50%以上であること。

国税庁が提示している要件は上記の2つですが、他にも以下の2要件も必要となります。

・会社の負担金額が少額であること。
・自社の従業員以外の参加費用は会社が負担しないこと。

 

税務の考え方のひとつに「少額不追及(しょうがくふついきゅう)の原則」と呼ばれるものがあります。

これは、形式的には課税の対象となる取引であっても、金額がごく少額である場合には、課税上の影響が軽微として追及しないことがあるという実務上の取り扱いを指します。

ただし、この原則は法律や通達に明記された基準ではなく、あくまで運用上の考え方にすぎません。

そのため、明確な金額基準が存在するわけではありませんので金額については注意が必要です。

また、社員旅行において私的旅行と認められるような費用は経費計上されません。

家族の同伴自体は認められますが、その家族の宿泊費などは経費計上できませんのでこちらも注意しましょう。

 

参加割合が50%未満でも経費計上できるケースも

社員旅行において会社の経費計上できるかどうかについて、国税庁から事例が出されています。

いずれの事例も参加割合50%以上の事例ですが、令和4年12月に出された事例にて、「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」という事例が追加されました。

社内の親睦や従業員の勤労意欲向上を目的とし、きちんと会社の福利厚生規定に基づく旅行においては従業員の参加割合がたとえ50%未満だったとしても、経費計上できるというものです。

以下が参加割合50%未満で給与課税の対象外となる旅行のケースです。

・旅行期間:3泊4日
・費用及び負担状況:旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
・参加割合:38%

これは参加割合以外の基準を満たしているため、先ほど述べた少額不追及の趣旨をふまえ、参加割合が50%未満であったとしても経費計上できるということです。

そのため社員旅行を従業員に呼び掛けて、たとえ参加割合が50%未満であったとしても、その旅行の内容や金額が基準以内なら経費計上することができます。

ただ参加割合38%というのは過去の裁判で示された内容を踏まえたものです。

そのため、極端に参加割合が低かったり、参加割合を満たしていても社員旅行の内容が私的旅行と解されるものや一人当たりの金額が高額だったりすると、経費計上できない可能性もありますので、注意が必要です。

 

まとめ

夏が過ぎ、涼しい季節の秋になってきたことで、社員旅行を行う企業も増えてきているのではないでしょうか。

ただ、その旅行内容や金額などを勘案しなければ会社として経費計上できなくなり、大きな負担を抱えてしまいます。

社員旅行を行う際には十分に注意して、行いましょう。

開催にあたり不明な点は顧問税理士にまず相談をしてください。

 

参考:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁

 

 

 

顧問税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談ください

お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)

受付:9:00~18:00(平日)

埼玉県,さいたま市,浦和,税理士,法人税申告,大宮

 

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ