さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。
中小企業にとって社宅に関する費用を経費にする方法も節税に有効と言われています。
社長自身が住んでいるマンションを社宅として扱う方法です。
この場合の注意点をご案内します。
社長の住まいを社宅にすると節税になる
社長自身が住んでいるマンションなどの家賃を会社の経費とすることです。
ただし、全額が経費になる事はありませんし、役員に対する社宅は判断基準がありますので注意が必要です。
それでもきちんと条件を満たしていれば50%までが会社の経費にできる場合があります。
注意点としては賃貸借契約を社長個人ではなく、会社と大家さんが直接締結します。
そして、賃料は会社が支払います。そして、社長から社宅使用料として徴収をします。
また住まいの床面積の広さと家賃に制限がありますので、お住まいの物件が条件に該当するか確認をしましょう。
社宅への該当条件の確認は税理士へ
社長の住まいを社宅とする節税方法のご案内しましたが、判断基準があるため気をつけて選択した方が良い節税方法です。
社宅にできるかの判断は税理士へ確認しながら決めましょう。
誤った節税方法は資金繰りの悪化や脱税となる場合もありますので、会社にとって適切で正しい節税対策をたてる必要があります。
時期や方法などは税理士に相談して検討することをお勧めします。
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