コラム

新日本経営コラム

正しい節税対策~其の三|①消耗品購入②交際費と会議費

節税

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

節税対策はさまざまな種類があり、大きなお金を動かして節税するケースもありますが、
身近なところで言うと、いつも何気なく購入している消耗品も考えて購入すれば節税です。また、飲食代の交際費や会議費も一般的には節税と考える事もできます。

中小企業におすすめの節税対策をご紹介します。

消耗品を購入する

消耗品とは、事務用品やティッシュなど業務遂行上、必要になるものです。その消耗品を必要であれば決算前に購入しましょうというのが節税のひとつです。

ただし、原則として消耗品は買ったときではなく使用した時に経費にできるという決まりがありますが、通常購入している少量であれば問題ありません。例えば、コピー用紙は日常的に使用するのでこれに該当します。
しかし、従業員の作業着を1年分買いだめするというようなことは認められません。

具体的に計上できるものとして
・事務用品費(コピー用紙、ノート、ペン等)
・作業用消耗品(タオル、手袋等)
・包装材料(ダンボール、包装紙等)
・広告宣伝用印刷物(カタログ、チラシ等)

取引先との交際費と会議費

交際費や会議費も節税のひとつの方法として聞いたことがあるかもしれません。ただ、交際費と会議費は違います。

◆交際費・・・得意先や仕入先との接待や贈答に該当する費用
◆会議費・・・自社でおこなった会議や取引先や仕入先との打ち合わせで発生した費用

取引先と食事をした場合は、原則は交際費になりますが、例外として、次の基準を満たす場合は会議費にすることができます。
・会議に付随したものである
・常識的な範囲(1人5,000円以内)の金額である。
ですので、1人当たり5,000円を超えていない飲食代は会議費にした方が良いです。

取引先も含め4人で飲食をして19,000円でしたら1人当たり5,000円以内なので会議費で計上できます。合計21,000円になると交際費になります。

つまり、金額と人数によって会議費か交際費かに分かれますので、領収書へ誰と行ったのかという記載が必要になります。

中小企業の場合は交際費に計上できる上限(年間800万円)が定められているため、会議費に該当するのであれば、会議費として計上の方が節税に繋がります。

まとめ

お金を使って節税をする場合は、それが正しい節税対策であるか確認と認識が必要です。

消耗品購入も必要であるものを買いましょう。必要のないものはただお金を使っただけで、会社にとってはあまり有益ではないはずです。

会議費や交際費も計上できるからどんどんお金を使ったりせず、どの範囲が経費として計上できるのか正しく認識が必要です。

税金や節税に関する相談は税理士に相談することが一番良い方法です。

その他の節税コラム一覧は ▶▶ こちら

お問合せはこちら→【お問合せメールフォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は048-814-2030
受付:9:00~18:00(平日)

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ