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セルフメディケーション税制で薬代も節税に!賢く健康管理する方法

確定申告

さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

ちょっとした風邪や体調不良のとき、病院に行くのは面倒だからと、市販薬で対応している方も多いのではないでしょうか?風邪薬や胃腸薬、花粉症の薬、鎮痛剤などを購入する機会は意外と多く、気づけば年間で数万円になることもあります。

「こんな薬代が節税に役立てばいいのに…」
実は、その願いをかなえてくれる制度があります。それが「セルフメディケーション税制」です。

この制度は、健康維持と予防を推進するために国が設けた仕組みで、2017年からスタートしました。医療費控除の特例として利用でき、病院にほとんど行かない人でも市販薬の購入で税金を減らせるチャンスがあります。

 

セルフメディケーション税制とは?仕組みをわかりやすく

セルフメディケーション税制は、特定のOTC医薬品(スイッチOTC薬)を年間12,000円以上購入した場合、その超過分を所得から控除できる制度です。

控除額の上限は88,000円。つまり、対象薬を年間で10万円購入したとしても、控除できるのは最大88,000円までということです。

具体例でイメージしてみましょう。

年間で対象薬を30,000円分購入した場合
30,000円 - 12,000円(控除対象の下限)= 18,000円
→この18,000円が「所得控除額」となり、課税所得を減らせます。

もし所得税率が20%、住民税10%なら、18,000円 × 30%= 5,400円の減税となります。

小さな額と思うかもしれませんが、「ちりも積もれば」で、毎年続ければ大きな差になります。

 

制度を使うための条件

この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

●所得税・住民税を納めていること
→ 所得税を払っていない専業主婦などは対象外。ただし、配偶者が使うことは可能です。

●特定の健康診断や予防接種を受けていること
→ 例:会社の定期健康診断、特定健診、人間ドック、予防接種(インフルエンザなど)、がん検診

この条件は「健康管理を自ら行っている」という証明であり、制度の趣旨と関係します。証明書類(結果通知書や領収書)は申告の際に必要です。

 

対象となる医薬品の範囲と見分け方

対象薬は、「スイッチOTC医薬品」です。これはもともと医師の処方箋が必要だった薬を、一般向けに転用したもの。

対象となる薬の例

解熱鎮痛薬(イブプロフェン配合薬など)
風邪薬(パブロン、ベンザブロックなど)
胃腸薬(ガスター10など)
鼻炎・アレルギー薬(アレグラFX、クラリチンEXなど)

見分け方

パッケージに「セルフメディケーション税制対象」や「スイッチOTC薬」マークが表示されています。さらに、レシートにも対象薬であること(★マークなど)が明示されるので、購入したらレシートを必ず保管しましょう。

 

医療費控除との違いを整理

セルフメディケーション税制を理解する上で大切なのは、通常の医療費控除との違いです。

両者は似ているようで適用条件が大きく異なり、しかも併用はできません。

 

まず、医療費控除は年間の医療費が10万円(もしくは所得の5%)を超えた場合に利用でき、病院や薬局で支払った治療費や通院交通費なども幅広く対象になります。

一方、セルフメディケーション税制は12,000円を超える市販薬の購入代金があれば利用できるため、通院が少ない人でも対象になりやすいという特徴があります。ただし、対象は「スイッチOTC医薬品」に限られる点が大きな違いです。

 

どちらを選ぶのが有利かは、その年の医療費の状況によって異なります。

病院にかかる機会が多く医療費がまとまって発生しているのであれば通常の医療費控除が有利になりますし、逆に通院が少なく市販薬の購入が中心であればセルフメディケーション税制を選んだほうが節税効果を得やすいでしょう。

年末に支出を集計し、どちらの制度を使うか判断することが大切です。

医療費控除 セルフメディケーション税制
・年間10万円を超える医療費で使える
・病院、薬局、通院費も対象
・年間12,000円超の対象薬代で使える
・対象はスイッチOTC医薬品のみ
病院に通うことが多い方 市販薬をメインにしている方

 

メリットと活用シーン

セルフメディケーション税制には、病院に行かなくても節税につながるという大きなメリットがあります。

従来の医療費控除は「医療費が高額でなければ意味がない」と感じていた人にとって、この制度は現実的な選択肢になり得ます。

 

たとえば、小さな子どもがいる家庭では風邪薬や解熱薬を買う機会が多く、花粉症やアレルギーを持つ人も毎年のように薬代が発生します。

また、忙しくて病院に行けない会社員やフリーランスの人も、薬局で市販薬を購入してセルフケアをすることが珍しくありません。

こうした人々にとっては、この制度はまさに利用しやすいでしょう。

さらに、制度を利用するためには健康診断や予防接種を受けることが条件となっているため、結果的に自分の健康に対する意識を高めるきっかけにもなります。

減税をしながら健康管理も推進できる点は、この制度の大きな魅力だと言えるでしょう。

セルフメディケーション税制が向いている人

・小さな子どもがいて、ちょっとした風邪や発熱で薬をよく買う家庭
・花粉症や持病の関係で薬を常備している人
・病院に行く時間がない会社員やフリーランス

 

申告手続きと必要書類

セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告を行う必要があります。

医療費控除の特例という位置づけであるため、会社員であっても年末調整だけでは適用できず、自ら申告をしなければなりません。

 

申告の際にはいくつかの準備が求められます。

まず、健康診断や予防接種を受けたことを証明する書類が必要です。これは特定健診の結果通知書や予防接種の領収書などが該当します。

次に、対象となる市販薬を購入した際のレシートも必須です。レシートには対象医薬品であることが明記されている必要があるため、買い物の後は捨てずにしっかり保管しておくことが大切です。

そして最後に、確定申告時には「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付して提出することになります。

なお、領収書や証明書類は提出自体は不要ですが、税務署から求められた場合に備えて5年間の保存義務があります。申告後も整理して保管しておけば、万一の問い合わせにも安心して対応できるでしょう。

確定申告で準備する書類

・健診や予防接種を受けた証明(結果通知書、領収書)
・対象薬のレシート(対象商品であることがわかる記載)
・「セルフメディケーション税制の明細書」
 ※領収書自体は提出不要ですが、5年間の保存義務があります。

 

まとめ

セルフメディケーション税制は、健康管理と節税を両立できるお得な制度です。

「どうせ少額だから…」と思ってレシートを捨てていませんか?実は、その薬代が税金を減らすチャンスになるかもしれません。

まずは今年の薬代を集計してみましょう。そして、来年の確定申告に向けて、健康診断や予防接種を受ける準備を始めることをおすすめします。

制度を知っている人と知らない人では、税負担に大きな差が生まれるかもしれません。ぜひ賢く活用してください。

 

 

参考:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省

 

 

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