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令和7年度税制改正により創設された「生命保険料控除の特例」は、令和8年分の所得税から適用されます。
一見すると控除額の上限が引き上げられるシンプルな内容ですが、扶養親族の取扱いによっては世帯ごとの控除額に差が生じる点に注意が必要です。
ここでは、実務上抑えておきたいポイントを整理します。

控除額の引き上げ内容
本特例は、23歳未満の扶養親族を有する場合に、一般生命保険料控除の上限額を引き上げるものです。
通常、一般生命保険料控除の控除額は最大4万円ですが、本特例の適用により最大6万円まで引き上げられます。
対象となるのは平成24年以後に締結した新契約であり、契約時期自体は問いません。
制度としてはシンプルですが、適用の可否や控除額は個々の加入状況によって変わるため、形式的に判断してしまうと見落としが生じやすい部分でもあります。
共働き世帯での適用関係
今回の特例で実務上見落としやすいのが、扶養親族の取扱いです。
23歳未満の子がいる場合、その子をどちらの扶養に入れているかにかかわらず、夫婦それぞれが「扶養姻族を有する」として取り扱われます。
言い換えると、夫婦どちらから見ても扶養親族の要件を満たしていれば、双方が特例の対象になるということです。
そのため。共働きの夫婦に子が1人いるケースであっても、夫婦それぞれが最大6万恵の控除を受けることが可能となります。
従来の「扶養はどちらか一方」という感覚のままでいると、この点は見落としやすい部分です。結果として、世帯全体で見た控除額に差が出る可能性があります。
控除の上限には注意
もっとも、控除額がそのまま増えるとは限りません。
一般生命保険料控除に加え、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除を併用する場合、これらを合計した控除額は1人あたり12万円が上限とされています。
そのため、すでにほかの控除で上限に近い場合には本特例の影響が限定的となるケースも考えられます。
実務上は、単に制度の有無だけでなく、保険料の内訳まで含めて確認しておくことが重要になります。
まとめ
生命保険料控除の特例は、控除額の引き上げという点に目が向きがちですが、実際には扶養親族の取扱いによって適用関係が変わる点に特徴があります、
特に共働き世帯においては、夫婦それぞれで適用できることにより、世帯単位での控除額に差が生じる可能性があります。
一方で、控除全体の上限は維持されているため、すべてのケースで効果が出るわけではありません。
制度の内容をふまえたうえで、自身の加入状況に当てはめて確認することが重要です。
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