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宛名入りの領収書の必要性は?税務上の取扱いと照らし合わせてみる

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

商品を購入したり、取引先と食事をしたり、経費を支払ったという事実を確認するためには領収書をもらい、保管する必要があります。

少額の取引時にレシートではなく宛名入りの領収書を発行してもらっていることはありませんか?

今回はインボイス制度の対応も踏まえ、税務上の観点から領収書の記載事項等について案内します。

 

領収書は宛名を書いた領収書でなくても良い

顧問先から預かった領収書の中には、少額の買い物でもわざわざ宛名を書いた領収書を受領する方がいます。

もしかしたら宛名が記載された領収書でないと経理が経費精算してくれなかったり、宛名がある領収書だから経費として計上できると思い込んでいる方が多いのかもしれません。

 

経理上では購入したものの明細が書いてあるレシートの方が情報としては有用です。そして、税務上においても重要なのは、宛名よりも支払内容です。

経理処理を行う上では、領収書よりもレシートの方が情報量が多いため、正しく処理をすることができます。

一方、「お品代」と記載された領収書ですと何を購入したのか不明確のため、経理が困惑することになります。

 

領収書の保管義務と記載事項

領収書の保存と記載事項ついてもあわせて確認しておきましょう。

領収書の保存について法令上の規程としては、青色申告の要件で調書書類の保存義務の規程があります。

この書類の中に請求書や領収書等が含まれています。

また、記載事項についての定めは、各種取引に関する事項について帳簿の記載事項が詳細に規定されていますが、領収書等の記載事項については特段規定はなされていません。

だからといって、宛名を書いた領収書でも良いということではなく、経理の処理上ひいては税務調査の際に必要経費としてきちんと説明できるか、説明できない場合は否認されることもあります。

 

消費税となると記載事項が大切

消費税の点から領収書について考えると、仕入税額控除の直接的な要件として帳簿と請求書等の保存が求められていて、請求書等の記載事項についても法令で規定されています。

原稿の区分記載請求書においても、小売業や飲食店業等不特定多数の者に販売された領収書等については、購入した事業者の氏名又は名称の記載は要しないこととされています。

 

これは2023年10月から開始されたインボイス制度での適格簡易請求書と同様の取扱いになります。

つまり、小売店や飲食店へ支払ったとする書類は、今までも宛名入りの領収書ではなくレシートで問題なかったということになります。

 


※区分記載請求書とは※

税率が一律だった請求書の記載内容に加え、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額 」を記載した請求書等のこと。請求書のほか、領収書やレシートも区分記載請求書等に含まれます。

参照:国税庁「区分記載請求書等保存方式」


 

インボイス制度開始後は、仕入税額控除の要件として適格請求書の保存が厳格化されています。

手書きの領収書を書いてもらう場合、適格請求書の記載要件を満たさない領収書である可能性もあります。

小売店等ではレシートが適格簡易請求書となっているので、あえて手書きの領収書をもらうのはリスクがあるということです。

 

まとめ

税務上の領収書の取扱いについて確認しました。

宛名入りの領収書よりも、レシートの方が購入したものの明細が書いてあるので経理上では有用です。

インボイス制度の開始後は記載要件も細かくなりましたが、小売業や飲食店業等はレシート発行でインボイスに対応することができます。

また、税務調査でも宛名入りの手書き領収書は何を購入したのか説明が必要になるかもしれません。

つまり、事業用として購入した場合にはレシートで問題ないということです。

 

 

 

 

 

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