さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
源泉所得税を期限内に納付しなかった場合、不納付加算税(原則税率10%)や延滞税が課されることがあります。
しかし、すべての場合において重いペナルティが課されるわけではなく、一定の要件を満たすことで税率が軽減されたり、不納付加算税が課されなかったりする場合もあります。
今回は、具体的な事例を通じて、不納付加算税の考え方や計算ルール、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
ケーススタディ:A社の納付漏れ
A社では、昨年11月分の給与および税理士・弁護士への報酬にかかる源泉税(合計約10万円)について、所得税徴収高計算書をe-Taxで期限内に送信していたものの、ダイレクト納付の実行を失念していたため、実際には納付されていませんでした。
経理担当者が帳簿をチェックしている中で預り金が残っていることに気付き、3か月後にミスが発覚。過去1年以内に同様の納付遅れはありませんでした。
このようなケースで不納付加算税や延滞税がどのように扱われるのか、順を追って見ていきます。
不納付加算税の基本ルール
不納付加算税とは、源泉徴収義務者が法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課される附帯税の一つです。
ただし、その適用や税率には例外や軽減措置が設けられています。
区分 | 税率 | 主な適用要件 |
原則 | 10% | ・法定納期限までに納付されなかった場合 |
軽減 | 5% | ・税務調査によらず自主的に納付した場合 ・調査等で告知されることを予知していない |
不課税 | 0% | ・法定納期限の属する月の前月末から起算して1年前の日以後に納税の告知や期限後納付がなく、かつ、法定納期限から1か月以内に納付された場合 |
このように、納付の時期や過去の納付状況によって、不納付加算税の課税有無や税率が変わる点に注意が必要です。
今回の論点整理
A社の事例に照らして、不納付加算税がどう扱われるかを検討します。
1.3か月後の納付
法定納期限から1か月を経過して納付されたため、”不課税”の対象にはなりません。
2.自主的な納付
税務調査で指摘される前に自ら納付したものであり、5%の軽減税率が適用されます。
3.所得区分ごとに課税
不納付加算税の計算は、給与や報酬などの所得区分ごとに行います。法定納期限が異なる場合もそれぞれに分けて判断します。
4.5,000円未満切捨て
所得区分ごとの不納付加算税が5,000円未満であれば、税額は切捨てとなり、納付不要です。
A社の計算例
今回の納付漏れ10万円の内訳は以下の通りと推定されます。
●給与分:約90,000円
●報酬分:約10,000円(税理士や弁護士)
前章「3.所得区分ごとに課税」するので、それぞれに軽減税率5%を乗じて計算します。
●給与分:90,000円 × 5% = 4,500円
●報酬分:10,000円 × 5% = 500円
いずれも5,000円未満のため、不納付加算税はいずれも切捨てとなり、結果として課税されません。
ただし、延滞税については納期限の翌日から実際の納付日まで日割りで課されますので、別途計算が必要です。
ミスを防ぐための実務ポイント
納付漏れは誰にでも起こり得ますが、次のような対応をとることで再発防止につなげることが可能です。
自動ダイレクト機能の活用
e-Taxでは、所得税徴収高計算書の送信と同時に納付指示ができる「自動ダイレクト」機能があります。納付日を指定しなくても、自動的に法定納期限に引落しされるため、ヒューマンエラーを防げます。
預り金残高の定期確認
毎月の残高確認により、納付漏れを早期に発見する体制を整えましょう。
納期限のスケジュール管理
給与、報酬などそれぞれの所得の法定納期限を把握し、カレンダーや管理表で明確にしておくと安心です。
納付漏れ発見時の即対応
気付いた時点ですぐに納付すれば、延滞税や不納付加算税のリスクを最小限に抑えられます。
まとめ
不納付加算税は、単に「期限に遅れたから課税される」という単純な制度ではありません。
過去の納付状況や納付のタイミング、所得の種類ごとの扱いなど、複数の要素を総合的に判断して課税されるため、正しい知識を持っていれば防げるケースも多くあります。
A社のように、たまたま税額の構成やタイミングによって不納付加算税がゼロになったケースもありますが、常にそのようにうまくいくとは限りません。
企業としては、源泉所得税の納付管理を徹底し、税務上のリスクを未然に防ぐ体制づくりを意識したいところです。
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