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源泉所得税の納期の特例について

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

経理業務は月次業務である請求書の発行や支払、給与計算、保険料の支払いのほかにも年末調整や給与支払報告書の提出などの年次業務もあり、時期によって業務量に違いがあります。

業務の中でも源泉所得税は期限までに税務署へ納めることになっていますが、7月と1月の2回に分けて、まとめて納付できる特例があります。

今回は源泉所得税の納期の特例について確認しましょう。

源泉徴収の仕組み

まず、源泉徴収の仕組みについておさらいしましょう。

源泉徴収は、事業者が従業員への給与や報酬から税金を差し引き、代わりに国や自治体に納付する義務を負う制度です。

 

給与を支払う事業者は「源泉徴収義務者」として、従業員の毎月の収入から「源泉徴収税額表」に基づき所得税額を算出し、給与から天引きをします。

報酬とは税理士や司法書士などの士業への支払やフリーランスへの原稿料、講演料などを指します。

こちらも同様に所得税額を算出し、指定日までに税務署へ納付をします。

 

基本的に納付は所得が発生した日を含む月の翌月10日までに納付をします。

この毎月納付を年2回にまとめて納付しても良いという特例が「納期の特例」です。

 

期限の特例の制度について

「納期の特例」とは、源泉徴収義務者が税金を納付する頻度を軽減するための制度です。

通常、毎月納付が必要な源泉徴収ですが、この特例を適用することで、年2回(1月と7月)のみの納付が認められます。

1月から6月までの源泉徴収したものは7月10日まで、7月から12月までの源泉徴収したものは翌年の1月20日までにまとめて納付をします。

 

適用条件は以下のとおりです。

・常時雇用する従業員の人数が10人未満であること。

・特例適用の申請書を税務署に提出し、承認を受けること。

 

この制度は特に小規模事業者にとって大きな助けとなり、事務作業の負担軽減につながります。

例えば、毎月の納付作業を減らし、年2回の納付となるため、事務作業が簡素化されます。ほかにも、納付期間が半年ごとになるため、資金繰りの計画を立てやすくなりますし、納付回数が少ないため、ミスや忘れによるペナルティのリスクを軽減できます。

特に小規模事業者にとっては、手間とコストの削減が大きなメリットといえるでしょう。

 

申請方法について

納期の特例を利用するには、以下の手順を踏む必要があります。

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。この申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

参考:「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」|国税庁

提出時期は特に定められていませんので、会社設立後の開業届と一緒に提出するパターンが多いのではないでしょうか。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与から特例は適用になります。

 

まとめ

本来毎月納付すべきものを、適用条件に該当すれば半年に1回にまとめて納付することができる特例制度。

毎月の事務処理の軽減や、預かった所得税で資金繰り計画を立てるなど小規模事業者にとってメリットが大きい制度です。

また特例の適用を受けた後は、半年ごとの納付となるため納付忘れが無いよう、経理カレンダーにチェックをいれておきましょう。

 

 

 

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