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源泉所得税がゼロ円だったら手続きの必要はないのか

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

従業員へ支払う給与が無かったり、少なかったりしたときは源泉所得税がゼロ円になることがあります。

定額減税の開始後、最初の納付時にゼロ円になった企業も多かったのではないでしょうか。

税金の納付書がゼロ円の場合でも、提出が必要かどうかについての対応について解説します。

 

納付書がゼロ円の場合の提出の必要性

例えば、「給与や役員報酬がない」「給与が少なく、源泉所得税が発生しない」と言った場合は、源泉所得税にの納付がゼロ円になることがあります。

こういった場合、納付書がゼロ円の場合でも、税務署に報告が必要となります。

納付書を提出することで、税務署に対して正しく報告が行ったことを示すことができます。

なお、源泉所得税の納付書は毎月報告か、納期の特例を受けている場合には1~6月と7~12月の年2回のどちらかで報告します。

 

納付書の提出方法

納付書がゼロ円の場合、以下の方法で提出することができます。

 

税務署へ持参

直接税務署に持参して提出します。

納付書は3枚複写になっており、受領されると3枚目の用紙に収受印が押され、控えを受け取ることができます。

郵送

管轄の税務署に郵送して提出します。返信用封筒を同封すると、控えが返送されます。

ただし、国税庁では複数の税務署の内部事務を業務センターで処理するセンター化を進めいますので郵送先には注意が必要です。

センター化は集約処理のためであって、所轄税務署が変わるものではありません。

 

埼玉県を管轄する関東信越国税局では、浦和税務署・大宮税務署はセンター化しており、郵送先が税務署ではありませんので注意しましょう。

参考:国税局「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地」

e-Tax

インターネットを利用してe-Taxで提出することも可能です。この場合、電子証明書(マイナンバーカード等)は不要です。

 

以上3点が提出方法になります。

注意点としては、納付税額がゼロ円だった場合は金融機関の窓口に提出することができないことです。気をつけましょう。

 

納付書を提出しなかった場合

納付書を提出しなかった場合は税務署から給与の支払いがあったかどうかの確認するハガキが届くことがあります。

そのハガキに給与の支払額や有無を記入して、返信することになりますので、納付額がなくても納付書は必ず提出しましょう。

 

まとめ

納付書がゼロ円の場合でも、税務署に提出、報告することが重要です。

給与の支払いが無かったりするとゼロ円だから何も手続きはないと思いがちですが、「源泉所得税がゼロ円であること」の報告が大切なのです。

適切な記入と提出を行うことで、税務署に対して正確な報告が行われ、後日の確認連絡を避けることができます。

郵送やe-Taxを利用することで、手間を省くことも可能です。

 

現状どうなっているか不安な方は顧問税理士にご相談ください。

顧問税理士がいる方も、これから顧問を考えている方も早めにご相談して、不安を取り除きましょう。

 

 

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