コラム

新日本経営コラム

「年収の壁」税金と社会保険料はどうなる?

新着情報

さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

近年、労働環境の多様化に伴い、頻繁に耳にするようになった「年収の壁」問題。

例えばパート社員の年収が103万円を超えた場合、所得税の納付義務が生じることを指し、多くの労働者が年収の壁を考慮しながら働いているでしょう。

実は、年収の壁は従業員だけでなく、企業の経営にも大きな影響を与える可能性があります。

年収の壁とは?

年収の壁とは、パートやアルバイトなどの労働者が一定の収入を超えると、税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減ってしまうことです。

特に、103万円、106万円、130万円といった金額が注目されており、多くの労働者がこの壁を意識して働き方を調整しています。

 

収入が増えると具体的にどんな影響?

103万円の壁とは、所得税に関わるもので、基礎控除の48万円と給与所得控除の最低金額である55万円の合計金額103万円からなります。収入金額(年収)が103万円までなら所得税がかからないということです。

103万円を超える額に対して課税されますので、超えた部分について納税は必要となりますが、壁を越えたからといって本人の手取りが減ることはありません。

 

収入と所得の違いが不安な方はこちらもご確認ください>>>「分かりやすい!「収入」と「所得」の違い」

 

そして、106万円、130万円の壁とは社会保険に関わる壁です。

勤め先の企業規模等の要件によって、年収が106万円もしくは130万円を超えると社会保険料の支払いが必要になります。

そのため、これらの年収の壁を超えると手取りが減ってしまうという現象が起きます。

 

もし年収106万円で社会保険に入ると、年間で約15万円の社会保険料が発生し、105万円までで働くのをやめたときより手取りが少ないということが起きてしまいます。

社会保険に加入する前よりも手取りを増やすには年収を約125万円にする必要があり、働き控えが起きる原因の一つとなっています。

それぞれの税金と社会保険料にかかわる「年収の壁」
年収 住民税 所得税 社会保険料 配偶者特別控除の減少
    ~99万円 なし
100万円~103万円 かかる なし
103万円~106万円 かかる なし
106万円~130万円 かかる 原則かかる なし
130万円~150万円 かかる なし
150万円~ かかる あり

令和6年11月現在、所得税の壁である103万円の控除額を178万円に引き上げようと国民民主党が主張しています。

もし成立すれば、年収178万円までは所得税がかからないということになるため、労働者の税負担は減ることになります。

ですが、人手不足解消のために就業調整を解消するという意味では、社会保険の壁も乗り越えなければならないものだと思います。

そこで社会保険の壁による働き控えに対応する施策をご紹介します。

 

年収の壁・支援強化パッケージ

厚生労働省の支援政策に「年収の壁・支援強化パッケージ」があります。

パート・アルバイトの労働者が年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを推進するものです。

例えば、社会保険の加入に合わせて社会保険適用促進手当を支給したり、基本給の賃上げをしたりなど、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者Ⅰ人あたり最大50万円の支援をするといったものがあります。また、繁忙期に労働時間が伸びたことで収入が一時的に上がったために130万円の壁を越えてしまったとしても、事業主がその旨を証明することで、扶養として変わらず保険料の負担をしなくてよい仕組みもあります。

 

参照:厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」

 

まとめ

年収の壁は「住民税」「所得税」「社会保険料」「配偶者控除」の4つにそれぞれ影響していきます。

年収の壁問題は、単なる税制の問題にとどまらず、企業の経営戦略にも関わってきます。中小企業にとって人材確保は課題となりがちです。従業員の働き方改革が叫ばれる中、年収の壁問題への対応は、企業の成長に必要な要素と言えるでしょう。

厚生労働省が推進している「支援強化パッケージ」の活用を検討するなど、企業にとっても従業員にとっても最適な判断ができるよう、正しい知識を身に着けておきましょう。

最新の情報は国税庁および厚生労働省HP等をご確認ください。

 

 

※情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

 

 

税金についてのご相談なら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶税務顧問ご相談ください

お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)

受付:9:00~18:00(平日)

埼玉県,さいたま市,浦和,税理士,法人税申告,大宮

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ