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マイカー通勤費 非課税限度額の改正について

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

皆さまは、会社への通勤手段としてどのような方法をご利用されていますか?

電車やバスなどの公共交通機関を利用する方もいれば、同じくらい多くの方が車で通勤されているのではないでしょうか。

令和7年8月に人事院勧告が行われ、車通勤に対する通勤手当の非課税限度額の引き上げが示されました。

今回は、マイカー通勤費の非課税制度と、改正内容についてわかりやすく解説します。

マイカー通勤費の非課税制度とは

マイカーや自転車などを利用して通勤する場合、片道の通勤距離に応じて、月額の非課税限度額が定められています。

片道の通勤距離 非課税限度額(月額)
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

 

注意点

・通勤手当が非課税限度額を超える場合、超過分は給与として課税対象になります。
・この課税分は、支給月の給与に加算され、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
・有料道路の料金も、通勤経路が「最も経済的かつ合理的」と認められる場合には、非課税通勤手当に含めることが可能です。
・ただし、通勤手当が月額15万円を超える場合は、その超過分が課税対象となります。

参照:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

 

非課税限度額の引き上げについて

令和7年8月7日の人事院勧告により、以下の改正が示されました。

1. 「100km以上」までの新たな距離区分(5km刻み)を新設 → 上限は月額66,400円(現行は「60km以上」まで)
2. 既存の距離区分も200円〜7,100円の範囲で引き上げ

この改正の背景には、ガソリン価格の高騰や物価高対策があり、通勤者の負担軽減を目的としています。

参照:令和7年 人事院勧告|人事院ホームページ

 

年末調整での対応について

国税庁の案内によると、今回の改正は令和7年4月1日以降に支給された通勤手当にも遡って適用される可能性があります。

そのため、現行の限度額で源泉徴収された所得税が過剰に徴収されている可能性があり、年末調整での精算が必要になる場合があります。

 

まとめ

今回の改正により、マイカー通勤者の通勤手当に関する非課税限度額が引き上げられ、通勤費の負担軽減が期待されています。

通勤方法や距離に応じた制度の理解を深めることで、適切な手当の支給と税務対応が可能になります。

制度を適切に理解し会社に取り入れることで従業員の満足にもつながるため、適用を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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